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横断歩道を走ることについて
自転車で横断歩道を走ってもいいのですか?
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道路交通法やその下部法である施行規則や条例などでも、 自転車の横断歩道通行は明確には禁止されていません。 が。 基本。 自転車で走ってはいけない箇所です。 歩道ですから。=原則車道。 ではどういうとき、どのように使って良いのかと言えば、 周囲の道路状況が客観的に危険な場合です。 あなたの主観ではだめです。 また。 乗ったままでも良いのですが 時速5km以下での徐行通行である必要もあります。 =概ね早歩き程度の速さでの通行。 また。歩行者絶対優先です また。自動車からは歩行者同様には保護されません。 たとえば。 信号のない横断歩道があり その付近に歩行者が横断をしようとしている場合 自動車には停止する義務がありますが 自転車が横断しようとしている場合、 自動車側には停止する義務は発生しません。 また。道路の横断行為ですから 自転車側にも「車両の道路横断の義務である一時停止や左右確認」が 法律上求められます=一時停止しないと違反。 通行は出来ますが、 ほとんど通らない方が良いのです。 歩行者と同じではないのです。 それならば、自動的に徐行にもなる・完全保護される歩行者になって 事故を防いでくださいといういみの 昔っからの行政指導です。 小学校や中学校の自転車安全教室の度に 「横断歩道は歩いて渡りなさい」と言われるから それが交通法規だと思い込んでしまっているだけです。 走って良いかと言われるとだめですね。 走るほどの速さではいけません。 歩くのと同じくらいの速度で一時停止して時速5kmほどで通行する それも、歩道通行許可のあるところか 歩道通行の客観的必要性が担保されているところでの 通行のみ許される。 しかし。 歩行者が居たら、時速5kmでふらつくのも危険ですので 実質通行不可になりますので 押して歩け!いっそ。 そう言う行政指導。警官も当然行政職です。従いますよ! というか歩道を歩け!というのは行政である警察の指導です。
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自転車横断帯がない場合は押して歩くじゃないかな。 自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道交法では、ダメでしょうね。 信号のある横断歩道でさえ、その区間、 おまわりさんは、自転車を押してわたっていました。
- skip-man
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自転車を降りて,押して渡りましょう。