• 締切済み

離婚の際不利になるでしょうか(長文です)

離婚したくなった原因は長くなるので割愛させていただきますが、今の旦那とは半年以上に及ぶ調停の末不成立となりました。 調停前から家庭内別居状態(1年以上)です。 離婚原因はあくまで性格の不一致やDV等で、どちらかの浮気ではなかったんですが、調停不成立後に私の方にお付き合いをする人が出来てしまいました。 (調停中に知り合い、最初は全く普通の友人関係でした。) 彼もまた既婚者で、奥さんとは2年近い別居状態。養育費などの折り合いが付かず調停の予定です。 私には3歳の子供がいますが、付き合う前から一緒に連れて会ったこともあり、彼にはなついています。 もちろん、彼と付き合ってなかったとしてもいずれは離婚するつもりでした。協議離婚が無理なら訴訟をと思っていました。 こういう場合、やはり旦那側から慰謝料等請求されるのでしょうか。親権をもらえなくなったりするんでしょうか。 順序が違うのは承知の上です。離婚してから付き合うのがベストだとは分かっているんですが。 離婚経験者の方等のお話を聞かせてください。

みんなの回答

回答No.3

NO2です。 すみません、読み間違えてました。 家庭内別居状態であって、住所が違って別々に暮らしているという完全別居状態ではないんですよね。同居してるんですよね。 そうだとしたらその状態での異性関係はかなりヤバイと思います。 決定的離婚事由がない状態での話し合いだったのなら尚更、あなたのほうが同居中の不貞行為とされてそれをタテにご主人から慰謝料請求される可能性大アリです。

ryuryu-ryuryu
質問者

お礼

部屋が別々なだけではなく生活も生計も別ですが(生活費はもらってません)、家庭内別居では婚姻関係破綻にはならないんですね。ありがとうございました。参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

別居して半年後に調停開始、で半年間の調停の末不成立。 でその間ず~っと完全別居だったわけですよね。 この場合はもうすでに婚姻関係が破綻していたと考えられるのでその状態になってからの異性関係は慰謝料問題にならないですね。 親権については子供にとってどちらに行ったほうがいいかという視点で考えられるので一概には言えませんが。 ちなみに私は旦那の浮気が分かって旦那を追い出したら、その日から別居、でもって婚姻関係が破綻したとされて、その後の相手の異性関係とかなんて問題にしてもらえませんでした。 まだ旦那の荷物も私の手元にあって、離婚の話し合いもしておらず、単に家から追い出しただけなのに、その日から別居、でもって婚姻関係破綻状態と認定されましたので。 私としては、まだ破綻までいってなかったわ!喧嘩して追い出すだけで即破綻になるのか!と言いたかったですけど、あくまで同居期間中の不貞行為だけが焦点になりました。 細かい状況は分かりませんので一概にはいえませんが、完全に別居状態だったのなら特に不利にはならないと思います。 まあでも相手に足元をすくわれるようなことはなるべく避けたほうが無難だと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

調停不成立と言う事で、まだ婚姻関係が法的にはある、イコール家庭内別居であっても不貞行為とみなされてしまいます。 当然、ご主人にバレたら慰謝料請求、親権が貰えない等、不利な条件は付いてしまうと思いますよ。 私の意見としては離婚が成立するまではせめてお子さんを彼に会わせたり一緒に出掛けるのはバレる可能性や、お子さんの精神面から考えて避けるべきかと思います。 彼の家庭もまだ婚姻関係が継続中との事、相手方の奥様から慰謝料を請求されてしまう事も否定できないので気を付けてくださいね。

ryuryu-ryuryu
質問者

お礼

婚姻関係破綻状態ならあまり問題ないと聞いたことがあったので軽く考えすぎていたようです。参考になりました。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A