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離婚の際不利になるでしょうか(長文です)
離婚したくなった原因は長くなるので割愛させていただきますが、今の旦那とは半年以上に及ぶ調停の末不成立となりました。 調停前から家庭内別居状態(1年以上)です。 離婚原因はあくまで性格の不一致やDV等で、どちらかの浮気ではなかったんですが、調停不成立後に私の方にお付き合いをする人が出来てしまいました。 (調停中に知り合い、最初は全く普通の友人関係でした。) 彼もまた既婚者で、奥さんとは2年近い別居状態。養育費などの折り合いが付かず調停の予定です。 私には3歳の子供がいますが、付き合う前から一緒に連れて会ったこともあり、彼にはなついています。 もちろん、彼と付き合ってなかったとしてもいずれは離婚するつもりでした。協議離婚が無理なら訴訟をと思っていました。 こういう場合、やはり旦那側から慰謝料等請求されるのでしょうか。親権をもらえなくなったりするんでしょうか。 順序が違うのは承知の上です。離婚してから付き合うのがベストだとは分かっているんですが。 離婚経験者の方等のお話を聞かせてください。
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- sorasorasora
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お礼
部屋が別々なだけではなく生活も生計も別ですが(生活費はもらってません)、家庭内別居では婚姻関係破綻にはならないんですね。ありがとうございました。参考になりました。