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主人の会社について

 先日主人が建設職場で仕事中怪我をしました。主人の会社は下請の会社なので、元請会社の労災保険に加入し、そちらに申請する事になるのですが、主人の会社の経営者(親方?)から、労災は申請しないでほしいと言われました。元請から仕事が貰えなくなる事を恐れたからです。  それなら、それ以上の保障をしていさいと申したのですが、病院でかかった治療費(病院ではひとまず国保を使って3割で治療してもらいました)と1日5000円の休業補償で勘弁してほしいとの事。 それ以上要求するなら裁判でも起こせばいいけど、こちらが勝つとも言われました。  一度話し合いましたが、どうやら主人に給料を渡す時に領収書を書かせたりして、雇用しているのじゃなく個人事業主との請負契約にして、雇用保険や労災保険の加入を免れようとしていました。確かに雇用契約書などは交わしておりません。ですが、それならそうで、事前に説明などあってもいいのにって思うのです。それならこちらで任意労災をかけるなり対処出来ますので。  主人は18の時から7年ほど働いていますが、ずっと雇われていると思っていたので、雇われていないと言われ、まさに寝耳に水状態です。  労基署に度々伺い、労災は実情で判断するから、一度労災申請した方がいいと言われ、そうする事にしますが、もうひとつ問題があります。  それは、主人の給料から毎月5000円ずつ引かれているよくわからないお金についてです。 会費という名目ですが、今回のように怪我をした時の見舞金や、結婚・出産した時などの祝い金がそこから出ている訳でもなく、何かと聞いても、忘年会の会費とか、道具購入代とか、現場までのガソリン・駐車場代など聞くたび答えがばらばらで、不透明なのでそのお金を返してもらいたいのです。 7年間ずっと払っていたので、42万ほどになります。今まで何も疑問に思わず働いていた主人も主人なのですが、初めての仕事がこれだった為、何も疑問に思わなかったようです。 何とか返してもらう方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • atoz-sr
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.3

まずはけがが何の障害も残らず早く治るといいですね。 労災の適用については労基署の言うとおり、実際にどのような形態で仕事が行われていたかなどが大切になりますので、労災申請をしてみるというのも必要です。例えば会社からの指揮命令関係があったか、仕事で使う材料や車の代金は誰が出していたのかなども考慮されると思います。 ちなみに労災上、休業中は平均賃金のおおよそ八割が給付されますし、万一障害が出るようなら、国民年金や厚生年金の障害年金のようにハードルの高い障害要件ではなく障害補償年金や一時金が支給されます。保険の自己負担分+5000円を出してもらうより金額が上がる可能性もあります。 もっとも治癒後もその会社で働きたいというのであればそれも難しいかもしれませんが。 健康保険や年金はどのようになっているのでしょうか?会社の健康保険であったりしませんか?それでしたら従業員なんですが。 それと給与からの控除の件ですが、こちらは大きく分けて二つの事を考えなければなりません。 (1)給料が賃金となる場合(まあ当たり前の事を言っているようですが、つまり従業員である場合) 労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており、賃金から控除するためには労使協定というものが必要になります。それがなく控除を行っていた場合は、30万以下の罰金と定められております。 この場合、給与債権の未払いの問題になりますので、時効期間は短いですが返還請求が可能な場合もあります。 (2)給料が請負代金であった場合 請負契約から発生した債権が完全に履行されていないことになりますので、損害賠償請求権(控除された金額+利息)が発生する可能性があります。 どちらにしましても、こういった内容は労基署でできるのはせいぜい未払い賃金支払いの勧告(強制ではない)位しかありませんので、お金の請求をするに当たっては専門家に相談されるのが良いと思います。 相談先 ・市町村役場や商工会議所で月に数回行っている弁護士の無料相談会 ・法テラス(弁護士や司法書士が相談に乗ってくれますが、無料になるためには所得制限があります) ・都道府県社会保険労務士会の無料相談(労働基準法などの専門家) この辺りに相談すれば、質問者様の具体的な行動方針が見えてくると思います。 旦那様と今後どうするか(今の会社で働くか、違うところをさがすか)、よく話し合った上で行動されると良いと思います。

回答No.2

経験者です。 あなたは請求権限がないので、ご主人にやってもらってください。 弁護士に委任して、裁判にすれば相応の結果が出るでしょう。 証明手段によるので、取れるとか取れないとかはわかりません。 ここで質問していることと質問文から見て、弁護士に依頼しないと訴状すら作れないと思います。 弁護士によって報酬は違いますが、裁判にするなら100万円プラス成功報酬(取った金額の10%~20%くらい)というところでしょうか。 雇用については労基署の言う通り、実態で見ますから、雇用だと判断されれば従業員としての処遇を請求可能です。 ただし、相手から取るのは大変です。 実行可能な手段は裁判の判決による差し押さえだけなので、相手の資産状況によっては成果無になります。 その辺は弁護士に聞いてみてください。 「誰かが振り込んでくれる」「無理やりお金を取ってくれる」という制度があるわけではありません。 また、裁判など担った場合には今後の生計はどうするのでしょうか? 同じ業界は難しいでしょうし、会社相手に裁判をする人間を雇う物好きがどれほどいるかはわかりません。 まずはご主人の意向を聞いてどうするか決めてください。 雇用問題で裁判まで行って得をすることはないので、そういう面も考慮してください。 正直、労基署にまで足を運んでおいてネットに質問を投稿する感覚が理解出来ないです。 労基署の職員も「ネットで調べろ」とは言わなかったと思います。 私が行った時は「納得行かなければ弁護士に相談ですね」と言われました。 早く弁護士に相談(無料法律相談でも構わないと思います)しましょう。 <補足> 通常、親睦会費等で3千円から5千円程のお金を集めることは多いです。 年に1~2度の酒席の為とか、親睦会旅行の費用とかに使います。 お見舞いに使う会社は多くないので、見舞金が出るかどうかはわかりません。 冠婚葬祭の費用の積み立てかもしれません。 辞めたから帰ってくるとは限らないので、会費についての規則によっては回収不可能かもしれません。 あなたが考えるほど簡単にはお金になりませんので、その辺もご主人とよく話し合ってください。

noname#183132
noname#183132
回答No.1

専門家にてつだってもらったほうがよさそうです 「法テラス」へメールしてみてください (公的機関です)