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攻略法詐欺に遭いました?

パチンコ攻略法を買ってしまい騙されました。 業者ではなく個人でした。 お金を振り込む時に口座番号と口座名がわかったのですがこれで身元を突き止めて訴えることはできるのでしょうか? なるべく詳しく教えて頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

訴訟経験者です。 実は予め「詐欺」だとかなり疑いつつ面白半分で購入し最初の某有名梁○泊グループとは内容証明書類による返金請求で和解、次の会社とは電話のやりとりで返金させました。のべ50万円くらいでした。 最後のが完全に裏社会の法人形態で訴訟まで行きましたが東京→北海道の往復運賃を含めて67万円全額返金させました。 他回答者さまからも補足が来るでしょうから簡単に質問者がするべき手順を記します。 (1)電話連絡がまだ繋がるなら督促をする。当然に会話は録音し契約に至る経緯などを第三者に聞かせるように話す。 >業者ではなく個人でした →完全に単独犯とは考えにくいです。訴訟を起こすにしろ内容証明書類を送るにしろ相手の住所がわからない場合、被害が100万程度ならここで諦めた方が安価です。 既に回答がされていますが刑事事件としては立証は難しいので当然に警察を動かせません、よって口座や携帯電話から相手の住所を調べるのは民間の調査会社を使うと割りに合わないくらい高価です。 会社を相手に訴訟する場合は本店の登記上の住所地で裁判する(例外もあり)ので小生は埼玉の川口まで出向きました。 (2)内容証明で後々証拠になるように期限をきって督促する。 (3)被害が60万円未満なら小額訴訟へ。以上なら支払督促を出して通常裁判へ移行します。 詳細は過去のスレを探せば沢山出てきます。小生も証拠となるような内容証明の書き方まで回答しています。「必ず儲かる」と効果を立証できない商品を売った→消費者契約法での民事請求。 問題は費用対効果です。 専門家に頼むとか時間が取れないとか迷っているようなら社会勉強と諦めた方が良いでしょう。 期間はのべ3ケ月くらい、小生の場合は裁判費用、交通費まで全て相手に負担させました。 必ず勝てる自信があってHPなどで裁判の内容や持っていきかたを勉強したからです。 相手は893ではなかったけど頭の悪そうな中年の社員で回答に窮して和解の提案がありましたがキッパリ断りました。判決が出てから二回くらい目黒の会社に電話しましたが強制執行の手続きに移行すると言ったらすぐに振り込んできました。

kuroro1223
質問者

お礼

一番聞きたかったことが聞けました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

wikipediaに詳しく載ってます。 攻略法詐欺においては、詐欺であることを明確に認識しにくいという問題がある。 一般的には効果が十分に検証されないまま、あやふやな根拠で攻略法を販売する行為も攻略法詐欺にあげられることもあるが、判例上詐欺罪が成立するには「相手を騙して金品或いは利益を得ようとする意思のもとに相手を欺罔する」という故意が必須条件であることから、最初から嘘情報と判っていながら販売する行為でなければ、詐欺罪が成立しない。摘発された業者が「有効な情報であると信ずる」等と主張して欺罔の意思を否認した場合は、捜査機関は客観的に故意があったことを立証せねばならず、パチンコ・パチスロという遊技システムの秘匿性も手伝って、立証は難しいと言われる。 もともと(正当な)攻略法は経験則に基づいて作られるのが普通であり、それなりに実効性があると思われる攻略法においても根拠が示されていないことが多い。そのため偽の攻略法をつかまされても、すぐにはそれと気づかない。 また偽攻略法の効果が出ない原因を自分の腕の悪さに求めたり、逆にパチンコの確率論的性格から攻略法とは関係なく当たる場合があるので、発覚はさらに遅れる。攻略法の有効性に疑問を持って苦情を言っても、「打ち方が悪い」「その攻略法には対策が施された」などとごまかされてしまう。詐欺であることに気づいたときにはすでに連絡がつかなくなっている場合も多々ある。 攻略法というものが持つ性格も詐欺行為を容易にしている。本当に有効である攻略法の場合、広く知られてしまうとパチンコ店やメーカーに攻略法の存在に気づかれやすく、即座に対策がとられてしまう。そのことから逆に、いかがわしい手段、あるいは高額で売られている「攻略法」ほど、かえって信憑性があると錯覚してしまう。 また、そもそも安易に攻略法販売に飛びつくのは現代のパチンコがギャンブル性を過度に追求しているためであるとして、構造的な問題を指摘する声もある。 民事訴訟判例 以上の結果から、刑事事件としての成立は難しい攻略法詐欺であるが、2007年2月20日、「絶対稼げるという情報を信じて購入した攻略法が全く役に立たなかった」として、契約者が攻略会社に支払った金額の返還を求めた民事訴訟(福岡地裁)において、細谷泰暢裁判官は「パチンコの出玉は打ち方や釘配置などの複合要素により偶然性に左右される。『確実に稼げる』と誤信させての契約は消費者契約法に定める契約取消理由に当たる」とし、攻略会社に、訴出人が支払った請求金額の全額支払いを命じた。 この判例では、攻略法そのものの是非や真偽については深く言及せず、不確実なものを確実と決めつけた『販売方法』が法に抵触するという趣旨となっている。 要約すると、刑事事件として立件は難しいけれども、民事判決では全額返金してもらえる可能性が高いです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BB%E7%95%A5%E6%B3%95%E8%A9%90%E6%AC%BA
kuroro1223
質問者

お礼

ありがとうございます。凄く詳しく助かります。