• 締切済み

軽油にテンプラ油混ぜて走っても違法にならないのか。

ガソリンに灯油混ぜて走ると違法になり犯罪者となるそうですが、軽油にテンプラ油混ぜてディーゼルエンジンのクルマで走ったら違法になるのですか、ならないのですか。 何らかの許可取ればいいのですか。

みんなの回答

回答No.6

脱税は税務署や国税庁が「貴方のそれは脱税ですよ」と言ってこない限り、脱税し放題です 税務署も国税庁も暇ではないので、同じ人員と時間を使うなら、より多くの税金が取れるところを調べます 質問者さんが、天ぷら油で公道を走行して、それが脱税にあたるとしても、取れる税金は微々たるものなのでわざわざ調査されることもまず無いでしょう どうせ脳内でしか天ぷら油を燃料にしないのですから、全く問題ないですよ

noname#228233
noname#228233
回答No.5

軽油にテンプラ油を混ぜた場合、出来た燃料が次の基準を満たしている場合は、新たな軽油を製造したとみなされるので、軽油取引税を納めないと脱税になります。 ・比重 温度15度において0.8017を超え0.8762まで ・留出温度 267度を超え400度まで ・残留炭素分 0.2%以下 ・引火点 温度130以下 ですが、この基準を満たさない場合は、軽油を製造した事にはなりませんので、納税の義務は生じません。 また、テンプラ油をディーゼルエンジンの燃料として使用する事に関しては、法律上規制されていませんので、違法になる事はありません。(なので、軽油で始動させてエンジンが温まったら、テンプラ油に切り替えるように改造した車両は、法律上問題ありません。)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

エチルアルコールも純度が試薬クラスになると酒税がかかります。 天ぷら油は灯油とは違います。木炭自動車の木炭が違法にならないのと同様 天ぷら油を使ってスターリングエンジンを動かそうが、その車両が道路を走れるだけの許可が 取れておれば違法にはなりません。法がないからです。 ただ、社会問題になるぐらい増えてくるとなんらかの規制する法律ができるでしょうね。 また、国税庁もいっちょかみし始めるのでは。

noname#152765
質問者

お礼

わかりました。 規制が無いから取り締まり出来ないのですね。 それじゃあテンプラ油の廃油で走れれば、その分燃料代が浮くので安くていいですね。 安い中古のディーゼル車買ってきて俺もやろうかな。

noname#161268
noname#161268
回答No.3

軽油に混ぜちゃだめ(天ぷら廃油はそのままじゃ不純物多すぎて機械的にもだめでしょう)。揮発油税じゃなくて軽油引取税を納税しないと脱税です。天ぷら廃油をどうにかしてディーゼル燃料に精製したもの(BDF=バイオディーゼルフュエル)は石油成分を含まないから、それだけ100%の燃料を使う分には軽油引取税がかからないから脱税でも何でもなくなんのおとがめもない。と思います。

noname#152765
質問者

お礼

テンプラ油には税金かからないから脱税にはならないのですね。 軽油に混ぜてはいけないのですね。 ↓それではこのように分離して使えば何も問題無い訳ですね。 http://www.realiser.org/report/lifestyle/article/index.php?id=232

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

  軽油取引税を払えば問題ありません。そのまま入れると脱税となります。   軽油取引税で言う「軽油」とは、原則として「温度15度において0.8017を超え、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指しますが、以下のような例外があります。 ・ 軽油取引税の課せられる前の「軽油」に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす ・ 特約・元売業者が自動車エンジンの燃料として「軽油」または揮発油税に言う揮発油以外の炭化水素油(炭化水素とそれ以外のものの混和物を含む)を販売した場合、その販売量に軽油引取税を課す ・ 特約・元売業者以外の石油製品の販売者が、「軽油」に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合または燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、その販売量に軽油引取税を課す ・ 自動車の保有者が、軽油引取税を課税されていない炭化水素油を道路における運行に用いる自動車の内燃機関の燃料として消費した場合、当該炭化水素油の消費に対し、消費量に軽油引取税を課す  これらの規定により、たとえば自動車用アルコール燃料・てんぷら油再生燃料・不正軽油等を自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となります。

noname#152765
質問者

お礼

わかりました。 税金払えばいいのですね。 消費量はどうやって申告するのでしょう。 適当に申告しても申告しなくてもバレなきゃわからないからいいんじゃないのですか。 どこで税金払うのでしょう。 銀行ですか、税務署ですか。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.1

脱税です。 許可は得られませんので テンプラ油で作った燃料を作り、 揮発油税を納めなさい。

noname#152765
質問者

お礼

脱税になるのですか。 それはいけませんね。 揮発油税を払えばいいのですか。 ↓これは払っているのでしょうかね。 http://www.realiser.org/report/lifestyle/article/index.php?id=232