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認可外保育施設のベビーホテルについて

認可外保育施設の開園を検討している者ですが、「午後8時を超えての預かりをしている」施設とい う項目があります。 例えば、通常開園時間は、7:30~19:00で、利用者が残業等で遅くなってしまったetc.で、 20:00をたまにでも超えてしまう場合は、ベビーホテルの申請が必要なのでしょうか? ベビーホテルの申請をしていない場合は、残業etc.で遅くなっても20:00までには必ず迎えに来ていただかなくてはならないのでしょうか。 ベビーホテルかどうかによって、園児保険の補償金額があまり変わらないのに、保険金額が4倍以上の開きがあります。 詳しい方がおられましたらお教えください。

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  • toyohi
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回答No.1

私も認可外の保育園(所)をやっていますが、参考になるかどうか・・・・。 質問者様も保育所として開設するのでしょうね?すると、児童福祉法では福祉施設として保育所もその一つですが、ベビ-ホテルとかベビ-シッタ-というものは正式な名称としてはないですね?つまり、保育所のみです。 ただ、市へ開設の届けを出すときに開園しようとする時間帯に基準の保育士を確保していればよいのではありませんか?つまり、残業で遅くなる保護者に対し、開園していようと思えばたとえ園児が1人であろうと2人以上の保育士を置くようにすればよいのではないでしょうか?そうすれば、たとえ泊まりになっても違法とはならないでしょう。 もっとも、現実問題として、2~3人の園児で延長保育やお泊まり保育をやっていては、とてもとても人件費にかかって経営は不可能になりますが・・・(汗)。ほかに、事業などを行っていて、園はボランティアで・・・というお考えなら、保護者にも喜ばれてとてもよい方法だと思いますが。 保険の方は、保険会社によって仕組みが異なりますから、金額や内容は一概には言えません。私の加入している保険は、月平均園児数で計算して、開園(在園)時間には関係ありません。もちろん、障害や賠償すべて入っています。質問者様も、ほかの保険会社も参考にされたら・・・と思いますよ。