- ベストアンサー
遺族年金の基本額とは何月分の額なのでしょうか?国民年金・厚生年金保険の受給選択申出書の処理についても教えてください
- 遺族年金の基本額とは、母親が受け取る予定の厚生年金遺族年金の1ヶ月分の額のことです。その額は、父親が過去に受け取っていた額よりも多い場合があります。
- 遺族年金の年金決定通知書には、基本額という名前で記載されていますが、これは母親が受け取る予定の厚生年金遺族年金の1ヶ月分の額を指しています。
- 「国民年金・厚生年金保険の受給選択申出書の処理について」とは、遺族年金の受給に関する手続きのことを指しています。この手続きが完了するまで、遺族年金の受給についてはまだ結果待ちとなります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺族厚生年金は、大まかな計算のためには貰っていた年金の半額という言い方をしますが 厳密には違います。 具体的には、遺族厚生年金は これまで父が貰っていた年金(厚生年金部分と基礎年金(国民年金)部分)のうち、厚生年金部分の3/4相当が支給されるものです。基礎年金部分は遺族厚生年金には関係ありませんし、遺族基礎年金制度は原則としてありません(例外は死亡時に18歳未満の子がいる場合等で、質問の場合は関係ありません)。 そこで、これまで父が年金(厚生+基礎)を2月で20万貰っていたとすると、基礎年金部分が満額貰えていたとすると2月で131,500円となります。遺族厚生年金は 残りの68,500円の75%の51,400円です。一月で25,700円 年間で308,400円です。 おそらく年額の308,400円の方が書かれていたのではないでしょうか。 次に 母自身が厚生年金を貰っていたとすると、遺族年金の額は 「父の遺族年金」か「父の遺族年の2/3+母の厚生年金の1/2」の多いほうの額となり、かつ母の厚生年金が優先して支払われ 残りが遺族年金となります。もちろん、母自身の厚生年金が多額なら 遺族年金を貰わないという手もあります。受給の選択ということは その3つの方法のうちから選択するるということです。
その他の回答 (2)
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
#1です。 うちの父親の場合は、2ヶ月で40万ほどもらってまして、それが24万くらいになりました(月額12万くらい)。それに自分の国民年金(ウチの場合2ヶ月で3万5千円)が乗る形です。 いつもと同じように、偶数月の15日に別々に振り込まれます。 (「遺族年金24万」「国民年金3万5千」という感じです)
お礼
お礼が遅くなりすみません。具体的な額を書いていただいてよく分かりました。父親が受け取っていた年金は、cubetaroさんのお父さんと同じように若い頃は厚生年金に入っており、40代後半からは国民年金にかわりましたのでケースとしては同じです。遺族年金は別々に振り込まれるようになるのですね。うちの場合、額はとても低く、2ヶ月で20万円位しか頂いていなかったのでその半額と言うとかなり低くなります。そうすると「基本額」に書かれてある額がその20万円より上なので・・・・また考えてしまいます。基本額の意味は何なのでしょうね。1年分では少なすぎますし、それともそういうこともあるのでしょうか。いろいろ書いてすみません。とても参考になりました。眠い中相談に乗っていただいたこと、とても嬉しかったです。ありがとうございました。
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
詳しくありませんが、母親の遺族年金の手続きをした事がります。 基本的に半額になりました(厳密には半額よりちょっと多いくらい)。 周りに聞いても半額と言う人は多いです。 支給は2ヶ月分で、それに自分の分の国民年金が乗るような感じです。 ---------- ちなみに、年金は後から受け取るシステムなので、亡くなっても、一回は満額受け取れます。
お礼
早速回答を頂きありがとうございます。2ヶ月分というのは、今までも父が年金をもらっていたので存じていたのですが、「基本額」と言うのが2ヶ月分ということなのでしょうか?そしてその基本額の半分ぐらいになるということなのでしょうか?もし時間がありましたら、教えてください。
お礼
御礼が遅くなりごめんなさい。細かく教えてくださってありがとうございます。現在母親がもらっているのは障害年金というものですが、一月あたり65000円ほどです。どうも遺族年金よりiess8255さんの計算でいくと遺族年金をもらわないほうが良いということになりそうです。そちらを選ぶことが出来るのですよね。ただ気になっているのは「国民年金・厚生年金の年金受給選択申出書の処理について」と書かれた紙が入っていて(小さい紙切れのようなものです)「選択申出書」に基づき、日本年金機構本部において、選択処理が行われた結果が別途通知されることになるからしばらく待つようにと書かれています。その「選択申出書」と言うものについては全く記憶に無く、「選択処理」なるものは先ほどの遺族年金をもらわないか否かの選択ということと関係しているのでしょうか。向こうで勝手に決められてしまうなどと言うことがあっては困るので・・・。私のこの考え自体がおかしいのかどうか自分でもよく分からず、変に感じられるかもしれませんが、気になっています。ありがとうございました。