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不倫は犯罪になるのでしょうか?

今年で結婚5年目の主婦です。 パート先の社員さんと不倫関係になっています。 やはり、不倫は犯罪になるのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.10

>やはり、不倫は犯罪になるのでしょうか?  只でやらせているのでしょうか?  官僚の間では不倫するならばきちんと金を払えといわれているそうです。  相手が金を貰っている事によって不倫ではなく契約行為になるから 不倫はばれても問われないという事です。  

noname#206137
noname#206137
回答No.9

皆さんのおっしゃる通り、地獄を見る前に、 社員さんとの不倫はやめましょう・・・。 旦那さんがいらっしゃるのに何故不倫へ? 心の犯罪に気付きましょう。 貴方様が不倫している事を旦那さんが知ったら 豹変されて今の生活も上手くいかなくなるんでは? 旦那さん、悲しむでしょうね。。。 愛している人が不倫していたなんて。。。 何が不満で不倫へ。 早くやめましょう。

回答No.8

民法上の不法行為とか言うんでしたっけ、、 そう言う意味では刑事事件にはなりませんが そのパート先の社員さんは 質問者さんの配偶者に対して 民事上の賠償責任を負います。 但し、質問者さんを独身と思いこんでいて 客観的に 質問者さんが既婚であることを察知できないと判断できる場合には 責任を問われないとは思います。

  • silverfd
  • ベストアンサー率57% (204/356)
回答No.7

犯罪=罪を犯す。これ、法律と社会通念で異なります。 法律=罪は罪刑法定主義の刑法概念。不倫は民事なので刑法に一切該当しない=犯罪でない#1#2#3さん 社会通念=罪を犯しているのだから、犯罪である=#4さん、#2さんの家族の対応 不倫は、不貞を禁止する民法に違反する行為で、要は不法行為ですが刑法にない=罪刑法定主義上法律的には犯罪ではない行為です。なので、刑務所に入ることは絶対にありませんが、莫大な損害賠償請求の対象になります。夫から妻、というケースもありますよ。私は不倫した妻と、その相手を共同不法行為責任で、550万円の慰謝料請求し、払わせました。無論、自分の妻も対象ですけど相手の男に全部払わせました。共同不法行為責任ですから、どっちが払ってもいいわけです。 質問者さんの旦那さんが、質問者さんに対し、離婚請求と損害賠償請求を同時に起こすことも考えられます。不貞は、立派な離婚の事由になります。夫に捨てられた挙句、莫大な慰謝料の債務を負ったりしたら、言っておきますが、地獄ですよ。

回答No.6

 戦前の刑法には一時期姦淫の罪なる条項が存在し、不倫は犯罪だったようです。  今は刑法上からは削除されており、刑事罰の対象にはなりませんから、「犯罪」ではありません。  犯罪ではなく、民事上の「夫婦間の貞操義務違反」という、いわば「債務不履行」のようなものです。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.5

犯罪になるのか 問う様なら 不倫はしない方が良いですよ。 犯罪じゃない と 仮にしても(実際は犯罪ですけど) 貴方には旦那様がいますよね? 相手にも 配偶者さんがいるでしょう。 その人達は どう思うか。。。です。 知っていい気分だ って 旦那様が思うかどうか を 知った方が良いですよ。 まぁ パートって 私もそうですが 噂の宝庫ですしね。。。 1の事が 10になっている事ってあるでしょうから  まだ関係が深くない、まだ数回しか逢ってない、等なら どうにか誤摩化して精算出来ると思いますよ。 パート先と居住って さほど遠くない距離を選ぶ事が多いですからね。。。 早々に片付けないと そこに住む事さえ 出来なくなりますよ。

回答No.4

不倫は犯罪です。民事訴状の対照になります。不倫状況の内容次第になりますが、軽く考えないほうが良いと思います。最低でも50万円くらいは請求されると思っていたほうが良いでしょう。ぼくの知ってる人は不倫が発覚して相手側の旦那さんから約500万円損害賠償で分捕ったと誇らしく語っていた人もいました。怖い世界です。 あなたの場合、不倫が発覚すれば「パート先の社員さん」にあなたの旦那さんが訴訟を起こしてドロドロの戦いになるはずですから、そうならないうちに早急に不倫関係を清算したほうが良いです。アドバイスするとすれば、早く不倫を止めなさい。としか言えません。不倫は犯罪です。軽く考えないでください。 ※ 不倫はいずれバレますから隠し通そうとは思わないでくださいね。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>やはり、不倫は犯罪になるのでしょうか?  刑事事件には、なりませんが アナタ、相手方のパートーナーが 民事訴訟を起せば それなりの制裁を受けますよ (離婚、慰謝料、子供がいれば親権・・・)

  • sachi7283
  • ベストアンサー率21% (256/1170)
回答No.2

犯罪者にはならないでしょうが、浮気で投獄って聞いた事ある? 家族にバレたら犯罪者扱いだろうね。

  • 19701114
  • ベストアンサー率23% (27/117)
回答No.1

犯罪にならんでしょう。。。。(笑)  前科付きますか? ただ・・・火遊びは数回の体の満足だけで早くやめましょう。 旦那と彼のどっちに未来を感じてるのかは分りませんが・・・・・。