(1)軽自動車(ナンバーが黄色い)なら印鑑証明書や実印は不要。軽自動車協会へ聞いてみてください。普通車(ナンバーが白い)の場合は以下の通り。
(2)まず、車検証を確認する。車検証の「所有者」が車屋さんもしくは旦那さん以外だったらその「所有者」の3か月以内の印鑑証明書と実印を押した委任状をもらう。
(3)車検証の「所有者」が旦那さんだった場合、運輸支局で廃車の手続きをするためには「旦那さんの3か月以内の印鑑証明書」、「実印を押した委任状」、「ナンバープレート」が必要。(スクラップ屋さんで車をスクラップにすることはできるが、役所(運輸支局)での手続きのためには上の3つが必要)
(4)(3)の3つが用意できない場合、廃車はできない。自動車税を払いたくない!という場合は、車検証、ナンバープレートを持って県の自動車税課へ相談をする。
(5)どうにかして廃車したい!というときは「職権抹消」という制度がある。車検が切れて5年以上たった車を対象に、運輸支局が勝手に廃車をするというもの。それをゆっくり待つ。(*対象になる車がその年ごとに違うので何年後に必ず廃車されるとは言えない。)
(6)待っていられない!というときは、離婚の裁判で「車の名義を妻に変えること」みたいな判決がでれば廃車できる。(車の名義を妻に変えて、妻の印鑑証明書や実印で廃車)
これ以外では無理です。詳しくはお近くの運輸支局へ!
お礼
すばらしい回答ありがとうございます。早速上記の選択肢から行動します。ありがとうございました。