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休眠口座
昔から、「10年以上放っておくと権利がなくなる」という話は聞いていました。でも、その正確な内容は知りませんでした。しかし最近テレビのニュース等で認識を新たにしたんですが、要するに、何年放っておこうが、いつでも払い出し請求をすれば金を引き出せるそうですねぇ。ならば、預金者にとって、10年という区切りは一体どういう意味があるのでしょうか。銀行側にとっては経理処理が新たに発生するらしいので意味のあることはわかるんですが、預金者にとってどういう意味があるんでしょうか。 それと「放っておく」という事柄の定義を教えていただきたいんですが、下記のうち、「放っておいた状態」が解除される行為(事柄)はどれどれでしょうか。 (1)ATMまたは銀行窓口で預入又は引出をした。 (2)ネットバンキングで当該口座を用いて預入又は引出若しくは支払いをした。 (3)同行の他口座に資金の一部を振り替えた。 (4)公共料金等が引き落とされた。 (5)他者から振込みがあった。 (6)普通預金利息が付いた(2月や8月)。 (1)~(5)までは当然で、(6)はどうかな、と思うんですが、いかがなもんでしょうか。ほかに落とし穴的な事柄はないでしょうか。
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お礼
詳細な説明ありがとうございます。 少なくとも、何年経とうがどこに転居しようが、私が銀行に出頭しさえすれば、銀行にネコババされることは億に一つもないことが分かり、安心しました。 ただ、仰せのように、細部の取り扱いは金融機関によって微妙に違うようで、そんなことを、言を左右にする銀行相手に調べるよりも、将来休眠候補になりそうな口座は常日頃からサッサと解約するよう心がけたほうが得策ですねぇ。 それと、法的にはやはり「銀行は5年で時効消滅」という事柄は厳然と存在するんですね。残高が1万円以上であっても「兆にひとつ」は銀行にネコババされる、ってことですね。恐ろしやぁ~。