kyaezawaさんも書かれていますが、自営業者であれば、事業上で必要な資格の受講料であれば、還付、というより、必要経費に含まれる、というだけです。
サラリーマン、すなわち給与所得者の場合は、給与所得控除額が必要経費代わりですので、原則として、それ以外については経費にできません。
ただ、特例として、「給与所得者の特定支出控除」に該当する支出が、給与所得控除額より多ければ、必要経費と認められますので、結果的に還付を受けられる可能性はあります。
「給与所得者の特定支出控除」については詳しくは下記サイト見て頂ければわかりますが、確かにその中に「職務に直接必要な資格を取得するための支出」というのがあります。
しかしながら、現実的には、これらの支出の合計額よりも給与所得控除額の方が多い場合が殆どですので、この制度により申告した実績はほとんど皆無に等しいようです。
例えば、給与収入金額が500万円としますと、給与所得控除額(2番目のサイトで計算できます)は346万円になりますので、346万円を超える受講料その他最初のサイトに書いてある支出がない限りは還付は受けられません。
ですから、制度的にない事はないのですが、現実的には不可能と思われます。
お礼
具体的な説明、ありがとうございました。