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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療保険の告知義務違反について)

医療保険の告知義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 医療保険の告知義務違反について質問です。
  • 2010年3月に健康診断を受け、その後医療保険契約を結びました。
  • 糖尿病の発症や手術による入院経験があり、契約中の告知義務違反について心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 現状のままでは、告知義務違反となります。 例えば、3月1日に健康診断。 3月15日に保険契約申込。 6月1日に健康診断の結果、異常あり。 となった場合、異常ありと診断されたのは、 健康診断を受けた3月1日ということになりますから、 3月15日の保険契約時には告知の必要が出てくるのです。 現実には、6月1日に結果を知ったので、3月15日には 間に合わなかったわけですが、このような場合には、 追加告知をします。 質問者様は、その追加告知を怠ったことになります。 では、どうするか? 追加告知の期限は、告知日から2年以内です。 従って、まだ、間に合うことになります。 保険会社に「追加告知をしたい」と申し出てください。 現在の入院のことは、言う必要ありません。 健康診断の結果を追加告知してください。 3月1日時点での、告知になりますから、 「血糖値・不整脈で要検査」というのが告知になります。 その結果、保険契約が認められるか、または、契約不可になるか、 それは、保険会社の判断なので、わかりません。 契約不可になった場合、今まで支払った保険料は、 全額戻ってきます。 契約が認められた場合、今回の入院も問題ありません。

hinamemaka
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 初めてなのでここで質問していいかわからないのですが、追加告知の場合、保険の外交員(母の知人)に先に確かめた方がいいでしょうか? また先の入院では糖尿病と全く関係がなかったので手術と入院の保険金を貰っているのですが、その場合もし契約が無効になった場合返金しないといけないでしょうか? お忙しいのに申し訳ありません!併せて教えていただけたら幸いです

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

だったら、黙っていれはいいでしょう、ただそれだけです。

hinamemaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 パソコンが壊れていてやっと御礼を入れれました。