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国保

前年度の収入がない場合、国保はいくら請求が来ますか?親と同居。無職の減免ありますか?

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  • jfk26
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回答No.4

>親は企業務めの社会保険です。 であれば親の健康保険の扶養になればいいのでは? 親の健康保険の扶養になっても親の健康保険の保険料は増えませんが。 それとも親の世話になりたくないとか? であれば独立して一人暮らしをすべきでしょう、そうすれば質問者の方自身が世帯主となるので国民健康保険の保険料は7割減が適用されるはずです。 しかしそれがイヤで現状のままと言うなら、それは実態として親に扶養されているということでならば親の健康保険の扶養ということになりますが。 >世帯分離とは同居しながらできますか? 同居していても住民票を別にすることで世帯を分けると言うことです。 ただ母子家庭のように経済的に苦しいとかの理由ならともかく、単なる個人的な理由でおいそれと役所は認めるかどうか。 さらに >年収600万円です 親にこれだけの収入があっては。 ダメ元で役所に聞いてみるという手はあるかもしれませんが。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

>宇都宮です 宇都宮氏ですと保険料はこうなります。 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenkohoken/002418.html 医療分が43300円 支援分が15200円 介護分が16100円 となります。 ですから40歳未満ですと介護分がないので医療分と支援分だけですから 43300円+15200円=58500円 ということで年額が58500円となります。 もし40歳以上であれば介護分も発生するので 43300円+15200円+16100円=74600円 ということで年額が74600円となります。 それから減額ですが、上記の宇都宮市のサイトの下の方に国保税の減額制度が出ています。 そこにあるように 医療保険分と後期高齢者支援金分・介護保険分それぞれの均等割額と平等割額の7割・5割・2割分が軽減されるということです。 ただしそこにあるように世帯での所得が問題になります、ですから親に収入があると減額が受けられないかもしれません。 その場合は世帯分離をするという方法もありますが。 そうなると親の健康保険はどうなっているのでしょうか? また親の収入は?

sion0900
質問者

補足

親は企業務めの社会保険です。年収600万円です。世帯分離とは同居しながらできますか?

  • jfk26
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回答No.2

>前年度の収入がない場合、国保はいくら請求が来ますか? 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法等が異なるので一律にはいえません。 例えば東京都では所得割と均等割のみで資産割はありません、ですから必ずしも資産割があるとはいえません。 >親と同居 親が会社に勤めていてそこで健康保険に加入していれば、質問者の方はその扶養になればいいと思いますが。 親が国民健康保険であれば保険料は一括して世帯主である親に請求されます。 また親は会社で健康保険に加入しているがその扶養にはならずに質問者の方だけが国民健康保険に加入する場合でも、請求は世帯主である親に来ます。 ただし保険料は親の収入は関係なく質問者の方の収入のみで計算されます。 >無職の減免ありますか? あります、最高で7割の減額です。 ですから住んでいる市区町村を書けば保険料の計算は可能ですが、個人情報だからイヤだというなら役所に聞くしかないですね、二者択一ですどちらを選択するかは質問者の方次第です。

sion0900
質問者

補足

宇都宮です

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入がない場合、国保はいくら請求… 国保は自治体によって大幅に異なりますが、前年が無職無収入でも「資産割」、「平等割」、「均等割」は課せられます。 >親と同居… 親も国保なのですか。 親も国保なら、加入者分まとめて世帯主に課税されます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html