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入院時の国民健康保険の適応期間
この間、脳挫傷や骨折など大怪我をして入院していたとき、脳梗塞で入院していた同室の方が6ヶ月?で入院中の国民健康保険の適応が切れるというようなことを言って退院していきました。 調べてもよく分からなかったのですが、国民健康保険にこのような制度があるのでしょうか?それともその病院の独自のシステムなのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
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一般病棟に180日を超えて長期入院している患者については 入院料が特定療養化され、入院料の85%になる。(15%保険から出なくなる) その差額の15%相当の金額は患者からの実費徴収となる。(選定療養費) そのため、通常の窓口負担と選定療養費の両方が患者負担となり支払いが増えます これは国保、社保、同じです
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- jfk26
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回答No.1
>国民健康保険にこのような制度があるのでしょうか? 保険料を滞納したのではないですか? 国民健康保険は保険税を滞納すると、有効期限の短い「短期被保険者証」に切り替えられます。 有効期限を短くするのは保険料を払わずに保険証を使うことを防ぐ為です。 それでも滞納を続けると「資格証明書」に切り替わります、「資格証明書」になると医療費は全額自己負担となり役所の窓口で給付分の7割を戻してもらうようになります。