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道路に捨てた雪で車が破損
家の敷地内の雪を車道に捨ててその雪の固まりで走行車がぶつかり破損した場合は、雪を道路に捨てた家の人に責任があると思うんですが、車の修理代を請求出来るのでしょうか? 教えて下さい。
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>その雪の固まりで走行車がぶつかり破損した… 2とおりの解釈ができる日本語ですね。 (1) 道路上に雪の固まりが先にあって、そこへ車がぶつかった。 (2) 道路へ雪の固まりを投げ捨てたら、たまたま通りかかった車に当たった。 >雪を道路に捨てた家の人に責任があると思うんですが、車の修理代を… どちらも確かに責任はありますが、(1) だと車の補償は無理です。 道路上の障害物をよけきれなかった運転者自身の過失で、単なる前方不注意です。 暗闇に酔っ払いが道路上に寝ていた跳ねたとしても、免責されたりしないのと同じです。 (2) なら、走行中に脇から雪の固まりが飛び込んでくることなど、通常の運転中に想定できることではなく、運転者の過失とはならないでしょう。 こちらは雪を投げ捨てた者に賠償責任が生じます。 なお、雪国では、どか雪を除雪の目的で道路上に捨てることは固く禁じられていますので、(1) であろうが (2) であろうが、現実問題として起こる可能性は少ないです。 とはいえ、世の中には社会のルール、マナーを守らない人もいるのもまた事実ですけど。
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- nabe710
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家の敷地内の雪を車道に捨ててその雪の固まり「に」走行車がぶつかり破損した、ですよね? 本来なら公共道路に不要なものを廃棄すること自体罪になりそうなものですが、雪国では暗黙の常識なのでしょうが日常の光景ですよね。 せめて通行の妨げにならないよう細かく砕いてまき散らし、消失を期待する程度の押さえていただくことが前提で、固まりをとなると問題でしょうから一定の責任はあるかと思います。 が、反面、出会い頭の投げた雪と走行する車がとなっては雪を投げた方の不注意でしょうが、いくら大きな固まりであろうと「捨ててあった制止物」ならあらかじめ車は所在を確認できているわけで、それを回避せずぶつかっておいて?という捉え方も出来ます。 雪であろうが石であろうが、ネコや子供であろうが、「そこにある」ことがわかれば制止するなり回避するなり、が「安全運転義務」となります。 ぶつかっていって良いとはなりません。 道路に捨てておいて良いとはいえませんが、それと車がぶつかったは別問題となりかねません。 その辺、具体的な状況がわかりませんが。
お礼
そうですね(>_<) ただ吹雪で辺り一面真っ白だと雪山の凹凸?が全く見えなくなるんです(*_*) なるべく歩道側には近くならないように運転しないようにするしかないかなと。 回答ありがとうございました。
- 宝(@shima_sp)
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こんにちは 可能ですが、明確な証拠・・・相手は確認してるのでしょうか? 未確認だと、傷が何処で付いたか不明です また、警察に届けてますか? 未だなら、直ぐに届けて家の敷地内の雪をどけた証拠を掴みましょう。 その後、示談です。 ちまみに、警察は現場確認はしても、民事不介入の原則から示談には立ち会いません。 注意程度はすると思いますが・・・ 良き解決して下さい
お礼
参考にさせていただきますm(__)m ありがとうございました
>車の修理代を請求出来るのでしょうか? 一般常識の範囲でいえば、 雪国でもないのに、 わざと捨てた。大量に捨てたということであれば、 請求はできますが、(故意) 雪国などのどか雪を除雪の目的で敷地外に捨てた ということであれば、請求はできないと思います。 (日常生活の範囲内) もちろん、大量の雪を走っている車めがけて ぶつけたというようなことであれば それでも請求は可能だと思います。 (悪質な故意)
お礼
そうですね ありがとうございました。
- toshipee
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家主が雪を落とした瞬間、下に通って被害を受けたという話ですか?
お礼
文章が変でした(^^ゞ ごめんなさい…
お礼
(1)の場合です。 前方不注意になるんですね(>_<) 辺り一面真っ白になると見えずらくなるんです。 これでは言い訳になっちゃうのかな(>_<) ありがとうございました