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1か月だけ国民健康保険に加入できますか?

主人が来春会社を退職し、次の会社に入社する間に1か月だけ無職の状態になります。 という事はその1か月は保険証が無いという事ですよね。 子供がいて何がおこるかわからないので1か月だけ国民健康保険に入りたいのですが・・ ●どのような手続きが必要ですか? ●退職した次の日からすぐ使えるようにしたいのですが 主人がまだ今の会社で働いている時から早めに手続きする事は可能ですか?

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

国民健康保険に加入するにはとしてはお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、だんなさんの会社から交付してもらう「健康保険資格確認連絡表」を、印鑑と一緒に持参して手続きをされることとなります。 国民健康保険料については、そのときにでもいくらになるかを聞いてみたほうが良いでしょう。(前もって問い合わせることも可能です。) あと、国民年金は退職後に加入することになるので、退職するときにもらう「健康保険確認通知書」を市区町村の国民年金の窓口に、印鑑と一緒に持参してだんなさんの分とあなたの分の手続きをすることになります。(一人当たり月額13,300円) もうひとつ方法があります。 それは今までの健康保険を任意継続すると言う方法です。 任意継続とは今までの社会保険の資格を、会社と折半していた健康保険料を全額負担して、健康保険を最大2年間、継続すると言う制度です。 この健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は月額22,960円(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が月額2,492円プラスされます。)となっています。 健康保険組合の健康保険であった場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によって上限も保険料率も異なっているので、その健康保険組合にお問い合わせください。 ちなみに、任意継続は2年間やめることができません。 やめる場合は次の条件が必要となります。 1.新たに会社に就職し社会保険の健康保険に加入する 2.期日までに保険料の納付ができなかった場合。 3.死亡した場合。 となっていて、「1.」の場合がご質問の場合は該当しますね。 なお、任意継続については、退職後20日以内に手続きをしないと、任意継続することができなくなってしまいますので、注意してください。 上記の二通りのいずれかを選択することとなりますので、いっそのこと保険料の安いほうを選択されてはいかがでしょうか。

1022miki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 とても詳しく教えて頂き感謝します。 継続という方法があるとは全く知りませんでした。 比較してどういう手段をとるか決めたいと思います。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

国民健康保険に加入するか、今までの勤務先の健康保険の資格をの2年間だけ継続できる「任意継続」制度を利用する方法とが有ります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新規に就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。 ご質問の場合は、1ケ月間のみの継続で、新規に社会保険に加入することで脱退できますから、新たに社会保険に加入したら脱退の手続きをします。 任意継続にする場合は、退職から20日以内に社会保険事務所に申請をする必要が有りますが、会社から「資格喪失届」と返却する「健康保険証」が社会保険事務所に届いていないと申請が出来ません。 会社の担当者から、「資格喪失届」と返却する「健康保険証」を預かって、ご自分の印鑑と共に社会保険事務所へ行くと、その場で申請が出来ます。 国保に加入する場合は、会社からの「退職証明書」か「資格喪失届」のコピーを貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参します。 1ケ月後に、社会保険に加入したら、脱退の手続きをしましょう。 又、年金についても1ヶ月の空白を作らないためには、年金手帳と印鑑を市の国民年金の係へ持参して、国民年金に切り替える必要が有ります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
1022miki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 とても詳しく、年金についても手続きしなければならないとは頭に全くなかったので教えていただき感謝します。 1か月とはいえ無職になるって色々手続きが大変なんですね。気が重くなってきました・・。 どうもありがとうございました。

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  • tuk
  • ベストアンサー率32% (21/64)
回答No.3

 任意継続という制度はご存知ですか?申請すれば退職後最長2年間は今の会社の被保険者資格を継続できるというものです。  もちろん、そのための手続きをしないといけなかったり保険料は自分で納めないといけない等々いまと変わるところもありますが、手続き的には国民健康保険よりは簡単かなと思います。  勤務期間等の条件もありますので、下のURLで確認してみてください。過去にうちの会社を退職した人たちもほとんどこの制度を利用しているようです。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
1022miki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 任意継続・・知りませんでした。 とても勉強になりました。参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

健康保険は月単位で掛金を支払っています。 正確には退職した翌月の利用から国保に変わります。 変更手続きは、退職後に行う事になるので、事前に手続きは出来ませんが、早い場合は国保に変更したその場で保険証が交付されるので、退職後にきちんと手続きに行けば問題無いでしょう。

参考URL:
http://www.city.tsuyama.okayama.jp/hoknen/kokuho-1.html
1022miki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

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