国民健康保険に加入するにはとしてはお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、だんなさんの会社から交付してもらう「健康保険資格確認連絡表」を、印鑑と一緒に持参して手続きをされることとなります。
国民健康保険料については、そのときにでもいくらになるかを聞いてみたほうが良いでしょう。(前もって問い合わせることも可能です。)
あと、国民年金は退職後に加入することになるので、退職するときにもらう「健康保険確認通知書」を市区町村の国民年金の窓口に、印鑑と一緒に持参してだんなさんの分とあなたの分の手続きをすることになります。(一人当たり月額13,300円)
もうひとつ方法があります。
それは今までの健康保険を任意継続すると言う方法です。
任意継続とは今までの社会保険の資格を、会社と折半していた健康保険料を全額負担して、健康保険を最大2年間、継続すると言う制度です。
この健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は月額22,960円(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が月額2,492円プラスされます。)となっています。
健康保険組合の健康保険であった場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によって上限も保険料率も異なっているので、その健康保険組合にお問い合わせください。
ちなみに、任意継続は2年間やめることができません。
やめる場合は次の条件が必要となります。
1.新たに会社に就職し社会保険の健康保険に加入する
2.期日までに保険料の納付ができなかった場合。
3.死亡した場合。
となっていて、「1.」の場合がご質問の場合は該当しますね。
なお、任意継続については、退職後20日以内に手続きをしないと、任意継続することができなくなってしまいますので、注意してください。
上記の二通りのいずれかを選択することとなりますので、いっそのこと保険料の安いほうを選択されてはいかがでしょうか。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 とても詳しく教えて頂き感謝します。 継続という方法があるとは全く知りませんでした。 比較してどういう手段をとるか決めたいと思います。 どうもありがとうございました。