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交通事故の衣類等の物損について
- 任意保険加入者同士での事故の示談を進行している中で、バイクの転倒によるヘルメットや衣類、カメラの損傷について算出方法は保険屋さんによって異なるのか疑問が生じました。
- 衣類等は消耗が激しいため、保険屋さんによっては一定の償却率を適用し、修理ではなく二割程度の金額を算出することがあるようです。
- カメラの修理費用が時価を超えた場合、修理金額は二割程度しか出ないことがあります。また、ヘルメットの場合は保証が無くなるものも修理せずに二割程度の金額が算出されることがあるようです。
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お気の毒です。 任意保険会社の対応は様々になりました。 15年前程前からかな? 話方によっては、渡さなくて良い場合も有ります。 担当したアジャスターにより同保険会社内でも変ります。 一番悪いのは、外資系。 素直に、聞くだけでは無く、多少ゴネてみれば・・・。 1:9は、殆ど過失は無く、慣例から出てる過失割合。 0.5:9.5のも可能な状態です。 後は、貴方が加入してる保険会社の担当の腕・経験次第です。 横の繋がり有りますので、自分の保険会社担当から相手の保険会社担当に言わすのも方法です。 頑張って下さい。 元:保険代理店 代表
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- nik670
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俺も1:9での事故でしたが、壊れた物は すべて保険屋が回収ってならないで全て俺の ものでした。 「消耗度の激しい物は二割」って当然ですよ(^^) 言い方がまずいのでしょうね。 減価償却されますが、衣類、時計、車、それぞれ で何年で償却するか年数が違うんです。 保険屋が言うように消耗度が高いのは4年や5年 で償却されますよ。すなわち4年で価値が0 5年で価値が0と物によって違うんです。 算出方法は保険屋で同じです。 カメラの価値が5000円しかないのに、修理 代で1万も2万も払うはずがないです。 そういうときには、だったら俺は修理しないから あなたが5000円で同じカメラ探してきて!で いいんですよ(^^)
- n_kamyi
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基本的に法的な決まりでは、全額賠償するものについては、賠償を受けた場合は、所有権は保険会社に移りますので、保険会社に引き渡すのが原則です。 しかし、今回のケースでは過失があるので、ご質問者にも1割分所有権を主張できると思われます。 全損査定を受けて、減価償却分×過失相殺で賠償を受けるのであれば、1割分は所有権があるので、保険会社に引き渡す必要はないということです。 この辺り査定の担当者が勘違いしているかと思われますので、主張されたらいかがでしょう? いずれにしても、減価償却分×過失相殺が賠償金ということには変わりありませんが・・・