危険物取扱いの「貯蔵」と「取扱い」の違い
危険物に関する消防法によると、施設の分類は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」に分けられると本で読みました。
この「貯蔵所」と「取扱所」の違いがはっきりとわからずもやもやしています。
というのも、危険物取扱いの解説書を読むと「屋内貯蔵所とは、屋内で指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設である」とあります。ということは、「貯蔵所」と届け出ていても、ただ単に危険物倉庫に危険物を貯蔵するだけではなく、例えばそこから取り出してストーブや車の燃料として使う(取り扱う)ことが出来るということですよね?
貯蔵所でも取り扱うことが出来るので、わざわざ取扱所と区別していることがよくわからないのです。
「貯蔵所」と「取扱所」の違いについて具体的に教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。