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パートの勤務時間は毎月均一でなければならない?
今年の春からパートを始めた主婦です。 パートでの勤務は初めてですが、 扶養の範囲内で来年以降も、今の職場で続けて働きたいと思っています。 そこで教えて欲しいことがあります。 先日、来年以降の勤務について職場に相談したところ 「今の職場には、忙しい時期とそうでない時期がハッキリとある為 忙しい時期には出来るだけ多く出勤し、 暇な時期には多く休みを取るような働き方はどうか?」と提案されました。 扶養の範囲内でのパートといういと 「週30時間が目安?」と聞いていますが、 それが若干、多くなる月と少なくなる月があっても良いものでしょうか? (=月収の多い月と少ない月が発生) パート収入は103万円以内に調整することは可能であるとは思いますが、 それが、のちの申告などの時に問題にならないかどうかを教えて欲しいのです。 身近でパート勤務している人に聞けば、 「パートの年収入が103万以内であれば問題ない」と言われましたが ≪年間通して月々ほぼ同額の月収でなければならないのか?≫ 勤務時間(収入)の多い月と少ない月があることが、 働き方としていけないことなのかどうなのか、アドバイスいただけると助かります。 ちなみに職場は家族経営の店です。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養の範囲内でのパートといういと「週30時間が目安?」と聞いていますが、それが若干、多くなる月と少なくなる月があっても良いものでしょうか? それは、社会保険に加入しなくてはいけなくなる目安です。 1日もしくは1週間の労働時間及び1か月の労働日数が、正社員の3/4以上だと、扶養になっているいないに関係なく、会社は社会保険に加入させなければけいけません。 なので、年収に関係なく健康保険の扶養ではいられなくなります。 また、それは1か月でも超えればそうしないといけません。 >パート収入は103万円以内に調整することは可能であるとは思いますが、それが、のちの申告などの時に問題にならないかどうかを教えて欲しいのです。 税金上の扶養ですね。 問題にはなりません。 1月から12月までの年収が103万円以下なら、扶養でいられます。 >身近でパート勤務している人に聞けば、「パートの年収入が103万以内であれば問題ない」と言われましたが… 税金上はそのとおりです。 前に書いたとおりです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>扶養の範囲内で来年以降も、今の職場で続けて働きたいと思っています ・この場合の扶養は、質問欄に103万との金額がありますから、 ご主人が貴方を配偶者控除として、税金(所得税・住民税)の配偶者控除を受けられる範囲内で働くとの意味になると思いますが ・この場合の103万は、その年の1/1~12/31の収入の合計額です (毎月85000×12で102万、1月が100万であとは0で100万・・・どちらも103万以内です) >≪年間通して月々ほぼ同額の月収でなければならないのか?≫ ・上記の例のように、年間で103万以内で有ればよいので、毎月同じ様な金額で有る必要は有りません ・ただ、注意点は、貴方は現在ご主人の健康保険の扶養に入っており、国民年金の第3号被保険者であるはずです・・健康保険料、国民年金保険料の負担が無い(ご主人が国民健康保険に加入されている:当然貴方も国民健康保険の場合は、ここより以下は該当しないので無視して下さい) この扶養に関しては、収入面の規制があります・・一般的には月額の収入が通勤交通費込みで、月額108333円が上限になります・・・一般に130万云々と言われている事 この場合、月額が108333円を超えない(108334円以上)ようにして下さい (上記は一般的な場合なので、実際の所はご主人の健康保険の事務局に確認と取ればより正確にわかります)
お礼
coco1701さま、ありがとうございます。 103万円の内訳についても例をあげての説明、よくわかりました。 月によっての変動がOKというのが分かって、来年の働き方が見えてきました。 第三号被保険者の収入の規制については気にも留めていませんでしたが こちらも早めに確認をとってみたいと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
#1です前回の続き。 >扶養の範囲内でのパートといういと 「週30時間が目安?」と聞いていますが、 ですからそれは税金の扶養の話ではなく健康保険の扶養の話です。 税金の扶養はですとあくまでもその年の1月から12月まで支払われた金額が問題であり、個々の月の時間や金額は問題ではありません。 しかし健康保険の扶養では前述のように「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること ということなのです。 一般に正社員などは週休2日制で週5日労働、1日8時間労働ですので週40時間と言うことでその4分の3の30時間が目安と言うことなのです、それを超えて妻自身が社会保険に加入すれば夫の健康保険の扶養を外れることになると言うことです(第3号被保険者も外れます)。 >パート収入は103万円以内に調整することは可能であるとは思いますが、 それが、のちの申告などの時に問題にならないかどうかを教えて欲しいのです。 身近でパート勤務している人に聞けば、 「パートの年収入が103万以内であれば問題ない」と言われましたが ≪年間通して月々ほぼ同額の月収でなければならないのか?≫ 勤務時間(収入)の多い月と少ない月があることが、 働き方としていけないことなのかどうなのか、アドバイスいただけると助かります。 それらは総て税金の扶養の話であり繰り返しますが、その年の1月から12月まで支払われた金額が問題であり、個々の月の時間や金額は問題ではありません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり質問者の方はこのふたつをごっちゃにしています。 税金の扶養ですとあくまでもその年の1月から12月まで支払われた金額が問題であり、個々の月の金額は問題ではありません。 ただ税金の扶養については実はあまり気にする必要はないのです。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 むしろ問題は健康保険の扶養です。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 前に妻の収入が103万から120万に17万増えると家計全体では115500円の収入の増加と書きましたが、これは前述のように税金の扶養だけを考えた場合であり妻が社会保険に加入しない場合です。 妻が社会保険に加入すると社会保険料は約12%ですから年額で年額で144000円ぐらいですから、税金だけを考えれば115500円プラスですが社会保険料を差し引くと 115500円-144000円=-28500円 28500円マイナスとなるということです。 ですから税金の扶養はあまり考える必要はないが、健康保険の扶養については非常に要注意と言うことです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
お礼
jfk26さま、さっそくの回答ありがとうございます。 入口から理解出来ていなかった為に、どう考えて良いのかもわかっていませんでした。 3度繰り返して読み、あらかた理解出来たつもりです。 健康保険についてもさっそく確認してみようと思います。 何も考えずに働きっぱなしだった自分を反省しています。 的確な回答、本当にありがとうございました。
お礼
ma-fujiさま、さっそくのお返事ありがとうございます。 別ものを一緒まぜに考えていたので、糸がもつれたようになっていました。 ma-fuji さまをはじめ、3人の方々がそれぞれに説明してくださったことで 質問したことについてはほぼ理解出来たと思います。 今はこういう形でしか働けませんが、いずれ時間や収入の枠を超えて働く時にも参考になると思います。 本当にありがとうございました。