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親の不倫はどう対処するべきか?
自分の親父は不倫をしています。 基本的にあまり家には帰ってきません。 それだけならいいのですが、恐らくもう一つ家庭があります。 子供をみたことが一度だけあります。 死んだ時に財産分与で、揉めそうな気がします。 その前にどう対処しておいたら良いのでしょうか? そのことは母親は知りません。
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こんにちは。 55歳の兼業主婦です。 お父様の死後の「財産分与」が心配ならば、戸籍で子供が認知されているか確認されればよろしいかと思います。 お父様の財産は、基本お父様の物です。 生前に誰かに「贈与」しようが、死後「遺言」によって「遺贈」したとしても、仕方ないでしょう。 お母様がお可哀相だとは思いますが<基本的にあまり家には帰ってきません>とお書きなので、お母様は女性の存在を、知っていらっしゃるのではないですか? 今から「遺産で揉める」事より、お母様の幸せを心配してあげて下さい。
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- 783KAITOU
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まず最初に申し上げます。父親の不倫に関して、子どもであるあなたが直接係わる事はよく無いのです。あなたと社会との関係に置いて独断と偏見が強く働く様になり、仕事を始め人間関係における不都合が発生するからです。 従いまして、お父さんの不倫はお母さんにおっしゃって、お母さん主導の下で対応すべきです。 対応方法でまず気になるのが、お父さんが不倫相手との間に子供さんを設けていらっしゃるかどうか、です。これを知るには、お父さんの戸籍謄本を取り寄せられて、謄本のお父さんの身分欄に認知の記述があるかどうかを確認してください。あれば、お父さんの子供さんです。なければ、あなたがご覧になった子供さんはお父さんの子供さんで無いか、お父さんの子供さんであるとしても認知はされていないことになります。 財産分与に関してですが、もし、お父さんが愛人との間に授かった子供さんがいらっしゃるのであれば、その子供さんにも相続件があなたと同じくあります。(現在はあなたの2分の1ですが、間もなくあなたと同じ権利が発生するでしょう。)相続させたくない。と、あなたもお母さんもお考えでしたら、身内で売買するなり何らかの方法で、お父さんから他者への名義変更をされるのが良い様に思いますが・・・。 色々な点でご心配なことがあると思います。 少しでも心配事を減らしたり対応の方法を前もって準備するためには、お父さんと一部生活を共にされている女性とその子どもさんについて、何処の誰だとかを始め、経歴などを調べておくと安心ですので、調べておくようにお母さんにおっしゃっては如何でしょうか。そうでないと、お父さんとお母さんが、お父さんの不倫相手とその家族について話合う場合、まともな議論が出来ませんので・・・。これは、お父さんと不倫相手に関する事実及び事実関係を知るということで大切なことですよ。ここに問題解決のヒントがある場合もあります。
補足
親切にありがとうございます。本当に助かります。 母には絶対に言えないので、知ったら死んでしまいそうな人なので・・。 その上でKAITOUさんの助言で動いてみます。 やはり戸籍なのですね。区役所に行ってみたいと思います。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
向こうの子供がお父さんの子供ならば、お父さんが亡くなればその子供にもあなたと同等の権利がありますから、財産を渡したくないという事であれば相続で揉めるでしょうね。 別に家庭を構えられるくらいですから、お父さんはけっこう財産をお持ちなのでしょうか? 財産を向こうの子供に渡さないためにどうすれば良いか?ということになると、不動産や預金などの名義をお母さんや子供に変える、という事もありますが、お父さんがまだ生きているのに財産を分与すると贈与税がかかる、という問題があります。 配偶者や子供が財産を引き継ぐ場合、死んでからの相続であれば相続税の控除はけっこう大きいのですが、生前贈与には贈与税が大きな問題になります。まあ色んな特例で、贈与税がかからなかったり軽く済んだりするところもあるのですが。 税金の問題を考えれば、お母さんが離婚して慰謝料や財産分与としてもらったほうが良い、という考え方もあります。 抽象的な事ばかりになってしまいましたが、財産の事を真剣に考えるのであれば、まずはお父さんの財産がどれくらいあるのかを把握すること。そして贈与税や相続税について勉強することですね。 しかしお父さんの財産を云々と言っても、お父さんが生きている間はあくまでもお父さんの意思で行うものです。
お礼
回答ありがとうございます。 他の回答者様からの助言で戸籍を見て名前が無ければ財産で揉めることは ないみたいなので、見てきます。 父親はかなり財産あると思います。会社を10社以上やってる人なので。 とりあえず、戸籍に名前がないことを願います。
- yoshiaki3321
- ベストアンサー率23% (3/13)
とりあえず、戸籍を取ってみて下さい。 もし、お父さんがその子の認知をしているのなら そのお子さんの名前が戸籍に記載されてあるはずです。 記載されていたら、お父さんはその子に対して、扶養の義務 (養育費の支払い)があるし、子供さんはお父さんに対して 相続する権利があります。 そのお子さんの名前が無かったら、法的に親子関係は ありませんので、相続でもめることは、有りません。 お父さんが、遺言をかいてあったりあると別ですが・・・。 でも、たまにしか家に帰って来ないということは、不倫は 間違いないでしょうね。 大人ってさ、勝手なんです。 一度、皆さんで話し合ったら良いと思います。 一度しかない人生だからね。 お父さんもお母さんもあなたも・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 戸籍ですか!分かりました。区役所に行けばよいんですよね? その場合戸籍を見たという記録は残りますかね?残らなければ良いのですが。
- zz400n
- ベストアンサー率14% (351/2354)
貴方自身は何歳ですか? 未成年⇒母親に相談する 成年⇒父親を問い詰める ぐらいでしょうか? 兄弟や姉妹がいるのであれば結託して話を聞きましょう。
補足
20代です。なので父親を問い詰めたいですが、そういう勇気は残念ながらないです。 今度跡をつけてみます・・。 ありがとうございます。兄弟は居ません。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
>その前にどう対処しておいたら良いのでしょうか? お母さんには、きちんと 伝えておかないとまずいと 思いますが? でも、そのお父さんの相手の女性の子供は、お父さんの子なんですか? 子連れの女性と家庭をもたれたのでは? きちんと探偵を頼まれて「真実」をはっきりさせなければ、、、。 仮に、お父さんの子であれば、 昔は、遺産相続は 非摘出子は 摘出子(貴方)の半分でしたが、今は 同額です。 財産のことが心配でしたら、家の名義とか、財産などすべて お母さんの名義に変更しておかなければ 貴方が 受け取るのと同額が、その非摘出子にいってしまいます。 お父さんの生命保険も、誰が受取人になってるのか調べておかれた方がいいです。 生命保険は「受取人」のものですから、遺産相続の対象には なりません。
補足
明確に回答して頂きありがとうございます。 なるほど・・。子連れってこともありますね。 生命保険って子供が勝手に調べられるものなのですかね? 母に言ってしまったらきっと自殺か家を出ていってしまいます。 なので絶対言えません。なので母には言えません。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
後つけなさい。対処はそれを見てからでいい。
補足
跡をつけて家庭を把握するということですか? その後はどうしたらいいですかね・・。
補足
そうですね・・。もしかして気付いているかもしれません。 ですが、それを口に出すような人ではないので。 我慢しているのかもしれません。 父は会社に泊まっていると良く私たちに言ってますが・・。