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交通事故の被害者が自己負担する必要はあるのか?
- 交通事故による被害者の治療費・休業補償・慰謝料などの保険会社からの支払いと実費を比べると、保険会社の支払い金額の方が少なく、被害者が自己負担しなければならない場合があるのか疑問です。
- 交通事故で骨折や脳に異常はないものの、頚椎捻挫で1ヶ月の全治となりました。左手には痺れが残っており、自由に動かせない状態です。1週間の休業が必要で、治療が必要な状態です。
- 交差点での事故で、車と原付が衝突しました。相手は優先道路を直進中で、私は一時停止していましたが、原付が来ることに気づかずに発進しました。保険会社からは過失割合9:1で補償されるが、不足分は被害者が負担しなければならない状況です。被害者の金銭的負担も辛い思いの一因です。
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民法で事故などの不法行為の損害賠償を考えるときのキーワードは「損害の公平な分担」という考え方です。 法学部の学生でも最初これをきくと「え?」と思います。 「加害者と被害者がいて、なんで被害者が損害を分担しなきゃいけないの?」てね。 でも、双方にまったく過失が無くても、事故は起こることはあります。 そんなときはフィフティーフィフティーで痛み分けをするしかありません。 そこが出発点です。 そのうえで双方の過失の量を勘案して、損害を配分していきます。 原付に乗っていた先方にも過失がある以上、先方にも損害を負担する義務がある、と考えるのが法律です。 >車の修理代の1割は被害者側に払ってもらわないといけないけど、それはいらないと伝えているし、随分被害者側に配慮して話は進めています。と言われました。 保険会社は十分先方に気を使っているようですね。 あとは保険会社に任せておくことです。 質問者様が先方と直接話をしても、話をこじらせるだけです。
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- SpiralGalaxy
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今後のためですが、次回に保険契約する時には 「対物超過修理費特約」 をオプション契約してください。 本当に修理した場合に限り、時価額+50万円を限度として支払われます。 例えば原付が時価額5万円で、修理費には20万円かかるとすると通常の対物賠償では5万円しか支払われませんが、このオプション契約をしておけば20万円が支払われます。あなたの場合には過失割合が発生しているようですので、そのぶんも考慮(減額)されます。 賠償責任は法律通り果たしたものの、相手には恨まれるということを避けたい人は対物超過修理費特約を契約することが多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このような特約があることを知りませんでした。 この特約をつけていれば、現状よりは円満な事故解決が出来ていた様に思います。 次の更新の際には付けたいと思います。
それは極一部の自分が優先ならぶつかっても構わない的な馬鹿げた考え方を抑制する為だと思います 例えば煽られたから急ブレーキ等々
お礼
ご回答ありがとうございます。 >馬鹿げた考え方 被害者はそのような方ではないだけに、申し訳なく思いますが、そういうものだと割り切って考えたいと思います。
損害賠償の基本は、時価をもってということになっています。 物損に関しては、全損の場合や修理費が異様に高くなる場合には、被害車両と同程度の中古車を買えるだけの金額が相当となります。加害者の保険に特約がある場合などは、それによりますが。 被害者が新車を買いたいからといって、その額を出せるものではありません。 まして、保険会社は営利企業ですから、支払いはできるだけ減らしたいと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >まして、保険会社は営利企業ですから、支払いはできるだけ減らしたいと思っています。 やはり、感情とは切り離して考えなければならないんですね。 はじめてのことだったので、知らないことばかりで勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >保険会社は十分先方に気を使っているようですね。 >あとは保険会社に任せておくことです。 >質問者様が先方と直接話をしても、話をこじらせるだけです。 なんとかならないものかと考えてしまっていたのですが、保険会社の方を信頼して、お任せしようと思います。