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高年齢雇用継続給付金の「賃金の減額のあった日」
今回雇用保険の仕事を引き継ぐことになり、高年齢雇用継続給付金の事務をすることになりました。 前任者からは辞めて今は自分一人でやっております。 その中で、「賃金の減額のあった日数」という欄に関しての質問なんです。 時給の方で八月中の出勤日数が普段より少なく、9月と比べて大分総支給額が少ないのですが、この場合とくに記入しなくても良いのでしょうか? この方は週4日勤務することになっています。 お盆休みは有給なんですが、その他の休みは「夏休み」とは書いてあるのですが、実際には支払われていません。 本来すべき記入要領を教えていただきたいと思いまして、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします
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- w-spirits
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回答No.1
雇用保険事務の担当経験がある者です。 賃金の減額があった日数は、 『本来勤務すべき日において、本人都合による欠勤、遅刻、早退等、会社都合による休業等により賃金が減額された日』について計上します。 有給は賃金が発生しているので問題ありませんが、 「夏休み」表示であっても、 その日が『本来勤務すべき日』であるにも関わらず『賃金が発生していない』のであれば、 減額された日数として計上し、 その日について出勤したものと仮定した場合の【みなし賃金】を計算する必要があります。 なので、 もしその「夏休み」が、 会社規定などにより勤務を免除された日なのであれば、 計上する必要はありません。 まずは「夏休み」がどのような日であるかを確認し、 迷うようであればハローワークに電話等で確認するとよろしいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
お礼
丁寧に答えていただきありがとうございました。 大変参考になりました。 早速調べてみます。