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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:氏名変更していない住宅ローンについて)
氏名変更していない住宅ローンについて
このQ&Aのポイント
- 氏名が変わっても住宅ローンの登記は必要ないと聞きました。しかし、ローン完済前に死亡した場合、姓名のせいで団体信用生命保険が適用されず子供が返済をする可能性もあります。
- 氏名が変更されていない住宅ローンの場合、ローン返済に使用している口座や新たな借り入れ予定がなければ現状では特に問題はないと考えられます。
- ただし、氏名変更後に死亡した場合、団体信用生命保険の適用に関しては不明な点があります。戸籍謄本などの書類提出が必要になるかもしれませんので、詳しいアドバイスを受けることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
団体信用生命保険の契約者・受取人は金融機関、被保険者は、質問者様となっています。 被保険者(質問者様)が死亡した場合、死亡診断書に記載される被保険者は「×田」となりますね。 しかしながら、保険会社に登録されている被保険者氏名は「○山」となっています。 受取人(金融機関)が保険会社に死亡保険金請求をするにあたり、このままでは保険金の支払いを受けることはできませんので、同一人物であることを証明する公的書類(改姓の履歴がわかるもの)が必要となります。 言い方を代えると、同一人物であることを証明できれば、ご心配されているような負担をお子様にかけることはありません。 ですが、後に面倒を残すことには違いありませんので、今のうちに改姓手続きを行われておくことをお勧めします。
お礼
お礼が遅くなりまして失礼致しました。明確で分かりやすいご回答を頂きましてありがとうございました!!早速改名等の手続きを始めようと思います。それまでの間に万が一のことがあっても子供達が返済を負うようなことがないことがわかりとても安心しました。回答者様に感謝感謝です☆