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この場合共済の保険金請求はできますか?

道民共済の総合保障1型と医療1型特約に加入しています。 先日8月末に内痔核の手術(PPH法)を受け、保険の請求をしています。入院は1泊2日なので、医療1型特約の対象となります。(総合保障は入院5日目からの保障で特約は1日目から) また、医療報酬点数によって手術給付金が5万・10万・20万単位で支払われます。 無事に退院したのですが、術後の体調が思わしくなく、1週間後に腹痛で身動きができなくなり日曜夜間のため別の病院で緊急手術、9日間の入院となりました。 この場合、さらに保険請求をすることは可能なのでしょうか? 1.緊急手術は最初の痔の手術が原因で、直腸に膿がたまり腸閉塞を合併していたのでその処置   9日間の入院のうち、2度行いました(ドレナージ) 2.最初の入院からは8日間しかたっていない 3.再入院は別の病院 別の病院で、別の手術であっても、最初の手術が原因となるとみなされて保険金支払いの対象にはやはりならないのでしょうか。 2箇所の病院に各十数万の支払いになるので頭を痛めております。

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  • rokutaro36
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回答No.1

入院給付金の支払対象になります。