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失業保険
友人が仕事をやめ、失業保険を受給しています。 しかしこの友人は愛人がいて、その愛人からも度々お手当てを頂いているようなんですが、これは失業保険の不正受給には当たらないのでしょうか?
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一般に株、家賃収入などの不労所得は雇用保険では収入とされません、あくまでも労働して賃金を得たかと言うことです。 ただし長期にわたり恒常的にそれなりの収入を上げていればそれが仕事と解釈される場合もあります。 >しかしこの友人は愛人がいて、その愛人からも度々お手当てを頂いているようなんですが、これは失業保険の不正受給には当たらないのでしょうか? 最終的には安定所の判断になりますが、お手当は不労所得として収入とはならないでしょう。
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- ben0514
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回答No.1
詳しくはありませんが、不正受給ではないと思いますよ。 ただのお小遣いを貰う関係に過ぎず、職業ではないでしょうからね。 愛人関係を職業とすれば、風俗営業に該当するか、違反するかになるでしょうしね。 失業給付は、仕事をしたくて探しているが見つからない、前職までに雇用保険に加入しているなどの条件を満たせばよいのですからね。ですので、資産家で無職であってももらえることでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございました!参考にさせていただきます\(^O^)/