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海外旅行保険
先日、海外で腕を骨折してしまい、旅行前に加入していた海外旅行保険にお世話になりました。現地(海外)の宿泊先には固定電話がなく、保険会社とのやり取りは私の携帯電話で行っていました。そして、保険会社の方には携帯電話のローミング料金は保険の対象なので安心してくださいと言われていました。また、帰国する際の日程表にも書面で携帯電話のローミング料金は保険の対象と書いてありました。 しかし、帰国すると「携帯電話のローミング料金は保険の対象外でした。すみません。」の一点張りです。お客様の保険は対象外だったなどといって、保険会社はミスを承知で支払いはしないと言います。 海外では、ほぼ保険会社の方としかお話していません。 金額もすごく高いというわけではありませんが、ケースがケース(何度も保険会社が携帯代をみると断言、紙面にも書いて渡されている)なので納得できません。 どのように対処すればいいか、ご経験のある方、専門知識のある方、どなたかアドバイスお願い致します。
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- MoonTears
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「新・示談交渉の技術」という弁護士が書いた損保査定担当者向けのクレーム対策用の想定問答集があって、そこには以下のようなことが書かれています。 (被害者の発言) 前にあなたはこう約束している。 (回答例) 早速調べてみます。(その結果)(1)そのとおりでした。約束どおりいたします。(2)そのような約束はありません。 回答例は、約束があったかどうか、もしあったのならちゃんと履行しなさいという当たり前のことにつきる。今回のケースではそうはならず、約束したが、ミスによるものだったのでお支払いできないという噴飯物の回答だったわけですね。弁護士さんもこのような回答は想定できなかったようです。約束しておきながらそれを反故にする言い訳なんて常人には思いつかないし、そういう言い訳をする人物はプロとしての矜持がまったくないので、まあ論外ということなのでしょう。そういう論外の人物を相手にしていても時間の無駄なので、そこの責任者を相手にすべきだと思います。 ところで、「ミスを承知で支払いはしない」というのはいわゆる錯誤無効の主張です。 民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 しかし、これには但し書きがあり、「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」。 重過失例をひとつ紹介しておきます。 弁護士が公正証書に記載された契約条項などを閲覧しないまま、債務者の代理人として署名すべきところ、誤って連帯保証人欄に署名した場合は、要素の錯誤ではあるものの、弁護士たるものつぃて重大な過失があるとされた(最高裁昭和44年9月18日) 公正証書中の契約条項をまじめに読まなかったこの弁護士は法律家として失格で、重過失にあたるとされたわけです。損保担当者が保険約款の内容をよく知らないのも同じことです。 だれしもミスを犯すものだし、ぼくもしょっちゅうそうなのですが、今回のケースは「何度も保険会社が携帯代をみると断言、紙面にも書いて渡されている」というような事情まであるわけで、同情の余地はないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。