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スイカやパスモの疑問2
- 甲の過ちとは?
- 乙の過ちとは?
- スイカやパスモに関する疑問についてまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
1 折り返した駅で往きの運送契約は終了するのでそれ以降について。 鉄道営業法第15条違反(50円(20000円)以下の罰金または科料)、鉄道運輸規程第19条、旅客営業規則第264条により増運賃の収受、IC乗車券取扱規則第31条:カードの無効 刑法第246条の2 電子計算機使用詐欺 未遂(同250条) 2 も同じただし 電子計算機使用詐欺 既遂 出鱈目な回答が出ていますが取扱区間内で経路を選択できるだけで折返し乗車や区間外への乗車は出来ません。
その他の回答 (4)
- nebnab
- ベストアンサー率34% (795/2317)
別の見方をすると、1も2も折り返し駅でいったん改札を出なかったのが過ちですね。 折り返す駅で改札を出て入りなおせば何の問題もありません。 もちろん1ではA駅~B駅往復の、2ではA駅~G駅とG駅~B駅の運賃が引かれます。 あと、2では乙さんは無断欠勤という過ちを犯していると思われます(笑)
補足
ありがとうございます。 もうちょっと設定を練ればよかったかな。 どうも、改札を出る(精算する)のが罪が無いようですね。 若しくは正直に申告する。 突き詰めると、寝過ごして引き返す場合も同様なんでしょうか。 一筆書きの大回りが最短料金で計算するのも本当はダメとなってるのならスッキリしますが。 規則、許容範囲、故意、悪意 混在してますよね。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
http://chiebukuro.travel.yahoo.co.jp/detail/1065709330.html 似たような質問があります。 1.不正乗車となり、A~D駅間及びD~A駅間の運賃を支払っていないので、往復運賃の3倍の金額を払うことになる。 2.も同じ。 但し、その人が定期券を持っていた場合は、お咎めなしとなります。 また、定期券の場合、そのような乗り方をして改札を出てもエラー表示は出ません。
お礼
ありがとうございました。
- Takuya0615
- ベストアンサー率21% (329/1502)
どの場合も無賃乗車にはなりません。 ただ、同駅の改札口を通ったという事なので、エラーが出たのでしょう。 そういう場合は、駅員さんに事情を伝えればいいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 ですが、同じ経路で戻ったと言ってしまってはダメだと思いますが、いかがでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>1. >この場合、規則?法?的に甲が犯した過ちは? 特になし。 但し、スイカ、パスモは「入場券として使用できない」ので、駅員が居る窓口で入場記録を消去してもらい、入場料を支払った後、出場すれば良い。 http://www.pasmo.co.jp/service_guide/faq_use_005.html >2. >この場合、規則?法?的に甲が犯した過ちは? 特になし。 以下のページで解説されている通り「改札を出ない限り、大回りで乗車しても良い」と言う事になっている。 http://wikiwiki.jp/omawari/ 同一日付であれば、東京駅で入場、普通列車で大阪まで行き、改札を出ないで引き返し、有楽町で改札を出る、で引去額130円になります。
お礼
無言の者に課すルールはない。と言う事でしょうか? 第三者から見た明らかな故意と自己申告により変わるだけで? ありがとうございました、
お礼
ありがとうございました。 経路をなぞって戻っても料金を支払わないといけないんですね。 別経路(大回り)だと、最短料金で計算されるというのも変ですが。 まあそれがルールということですね。