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紹介状を受け取っただけで再診料も支払うの?

診療所にて診察を受け、他院で内視鏡検査を受けることになりました。 翌日、紹介状を受付で受け取り、料金を支払いましたが、領収書には、”診療情報提供料”以外に、”再診料”と”外来管理加算”(計121点)も記載されていました。 「今日は診察は受けていないのですが、再診料と外来管理加算も支払うのですか?」と受付で質問したところ、「そうです。」との返事。 たしか、診察室に入ったとしても「前回受けた検査の結果を聞いただけでは、再診料は算定できない」との規定があったので、ましてや受付で紹介状を受け取っただけでは、算定できないのでは・・・?と納得できません。 どなたかこの件に関する算定上の規定をご存知の方がいらっしゃいましたら、回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

グレーゾーンです。その受診をどのように判断するかは患者のものではありません。 施設もしくは医師の判断で、とることになっても、違法ではないでしょう。 そういう方針なのですから、今後行かなければいいでしょう。 それにしても、日本の安い医療費で、さらに金払うのが嫌だと、よくも騒ぐもんです。

  • Mingguwu
  • ベストアンサー率60% (50/82)
回答No.2

こんにちは。 私も、この場合、再診料等は算定できないと思います。 あなたが調べた通り、「前回受けた検査の結果を聞いただけでは、再診料は算定できない」と同じです。 以前、整形外科病院で医療事務業務に携わってた私から見て病院としては、「診療情報提供料」算定のために再診料等を算定しているものだと思われます。 ですが、これは、「他院で内視鏡検査を」と言われた日に、「診療情報提供料(I)」を算定すべきだと考えます。

  • tarapp
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.1

ぜったいおかしいです。 再診料はとれません 診療報酬は2年ごとに改定されますが、前回の改定では外来管理加算は たとえ診察しても5分以上でないと算定不可とされていたほどのものです。 (現在は5分ルールはなくなりました) 再診料をとるために情報提供書料を前回の診察時にわざといれないのではないですか? 医療機関で納得いかなかったら、国保連合会もしくは社会保険支払い基金に相談すると よいかもしれません

3218bmfun
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 やっぱりそうですよね?おかしいですよね? 実は、前回受診時にも、初診から1ヶ月経過していないにもかかわらず”特定疾患療養管理料”が算定されており、金額も大きいので迷った末、電話で確認して返金してもらいました。 でも、いつもお世話になっていると思っているので、とても後味が悪かったです。 そこの診療所では、お薬を処方してもらうと、自動的に”手帳記載加算”が付いてきます。(お薬手帳は出してないし、手帳用シールをもらうわけでもない) 3点なので、見ないことにしていますが・・・。 近所だし、先生はやさしいし、感じのいい看護士さんもいらっしゃって安心感もあり、何かあるといつもその診療所にお世話になるのですが、請求内容に疑問が多いと、がっかりします。 そういうものなんでしょうか・・・。