• 締切済み

税務署によって対応が違う医療費控除

お世話になります。健康のカテで質問しましたが、カテ違いかも知れないと思い、こちらにも質問させていただきました。税金という項目があればよかったのですが… 長年アトピーの治療をしていて、6年ほど前から、かかりつけの医師が開発した健康食品を治療の一環として、薬がわりに服用しています。効果があるので飲み続けていますが、かなり高額なのが悩みの種です。 今年になって、この食品が、「治療の一環」との医師の証明があれば、医療費控除の対象になり実際に還付を受けた患者が大勢いると知り、過去の分も含めて申請をしました。 ところが、結果は「薬でなく食品なので×」 食品を販売している業者や、医療機関、ほかの患者に問い合わせて調べたところ、管轄税務署の担当医によって認定がまちまちなうえ、申請した年の経済状況によっても可否が違ってくるとのことで非常に不公平感を感じています。 さらにおかしなことに、去年の分は、主人名義で申請したのですが(そのほかの年は自分名義)、審査がとおったとみえてすでに還付金が振り込まれています。それを税務署に問い合わせたところ、還付されたのが間違いで「修正してくれ=いったん還付した分を返納しろ」との返答。 上記のように、認定基準もあいまいで不公平な対応を長年続けていながら、おかしいのではないでしょうか。私は違法なことはしていないと思いますが、返納に応じなければならないのでしょうか? 応じなければ、支払を命じる行政訴訟でも起こされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>今年になって、この食品が、「治療の一環」との医師の証明があれば、医療費控除の対象になり実際に還付を受けた患者が大勢いると知り、過去の分も含めて申請をしました。 この手の話は、本来違法なことなのですが申請時に申し出ないまま領収書のみ提出した。 が正解でしょう。 税務署も申請時に1枚1枚領収書の確認を行えません。 なのでご本人の自主申請に任せています。 後日提出した領収書で不備があった場合、税務署より確認連絡が入ります。 だけど 殆ど連絡は入りません。 余程の悪質でない限り なので他の方は申請できたと言われてるのでしょう。 本来は「違法」です。 元々「食品」である以上還付申請は出来ません。 医師の診断書があってもです。 それに税務署から言われてる返納は早めに済ませましょう。 返納しないと「悪質」とみなされ、かなり厳しい厳罰が出ると思いますよ。

medama317
質問者

お礼

回答へのお礼を考えていましたら、事務局から質問を締め切るようにとの指示です。回答に関し締切に該当する理由があるとか。おかしな話ですが締切になります。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>かかりつけの医師が開発した健康食品を治療の一環として、薬がわりに服用し… あなた自身が薬代わりと書いているように、厚労省の認可を得た医薬品ではないのですね。 医師の指示があったとはいえ、健康食品が医療費控除の対象に含まれるとは、どこにも書いてありませんけど。 むしろ、【病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金】はだめって、はっきり書いてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >医療費控除の対象になり実際に還付を受けた患者が大勢いると知り… それは、確定申告書が提出されれば、さっと見て不審な点がない限り、いったんは還付されますよ。 その上で、内容を吟味しておかしいとなれば、返還を求められます。 それが確定申告のルールです。 >管轄税務署の担当医によって認定がまちまちなうえ… 税務署に医者なんかいません。 >申請した年の経済状況によっても可否が違ってくるとのことで… そんなことないですよ。 ただ、あくまでも人間が判断することですから見落とされることもあるでしょう。 しかも e-Tax なら領収証を提出しませんので、税務署では詳細が分からず、そのまま通してしまうことだってじゅうぶんあり得ます。 >去年の分は、主人名義で申請したのですが… そもそもその“医療費”は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >税務署に問い合わせたところ、還付されたのが間違いで「修正してくれ=いったん還付した分を返納しろ」との返答… それはそうなるでしょう。 寝ている子を起こすこともなかった、やぶ蛇だったとも言えます。 >上記のように、認定基準もあいまいで不公平な… 認定基準があいまいなのではありません。 基準はあくまでもノーです。 ただ、運用の過程において隅から隅まで漏らさずチェックすることは不可能なだけです。 >私は違法なことはしていないと思いますが、返納に応じなければならないのでしょうか… 違法という言葉まで持ち出すことはないと思いますが、法律の規定にそぐわないということで、返納は避けられません。 >応じなければ、支払を命じる行政訴訟でも起こされるのでしょうか… 「署」の字がつく役所は捜査権があり、行政訴訟など起こさなくても自分で差し押さえができます。 そのうち預金から引き落とされますよ。 年 14.6% とというサラ金顔負けの金利もついてね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

これが、医療費控除の対象です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 健康食品は、薬品ではありませんから、医療費にならないのが当然です。またこれらは、すべて領収書の添付を求められていますから、申告時に、認められた数字も、後日精査され、修正を行う場合が出てきます。 税金の返納に応じない場合は、強制執行に移行する場合もあります。