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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険についてです。)

社会保険に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 自己都合で会社を退職した後も健康保険の傷病手当金を受け取っていますが、治癒後に求職許可を受けて雇用保険が出るか疑問です。
  • 職業訓練を受ける際に、自己都合退職による給付制限があっても解除され、雇用保険と訓練手当を受けることができるのか知りたいです。
  • 職業訓練を受ける場合の給付額の計算方法について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>(1)H24・3月までマックスで1年半もらっている場合(先のことなので分かりませんが)、H24.4月に医者の診断書により治癒→求職許可される→求職申し込み後、雇用保険は出ますでしょうか? 失業給付の受給期間は離職後1年です、ですからそのままでは無理です。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >(2)また、職業訓練を4~5月からはじめると自己都合退職による給付制限がある場合でも解除され雇用保険+訓練手当で受給できますでしょうか? そうなります。 支給されるのは基本手当、受講手当、通所手当です。 >(3)また、出る場合その額の計算はどうなりますでしょうか?訓練、5月~1年コース受講する場合の月額の計算式をおしえていただきたいです。 1日に受給できる基本手当の金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.htm 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が支給されるということです。 受講手当は1日の定額で500円くらい。 通所手当は要するに1ヶ月の定期代。 基本手当は講義の有無にかかわらず支給されるが(もちろん講義のある日に欠席すれば支給されない)、受講手当は講義が休みの日はなし。