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最初の失業認定と、前職最後の給与
6月13日で離職し、6月30日に雇用保険受給の資格申請をして来ました。 7日間の待機期間満了後、7月28日が最初の失業認定日になります。 この時、前職の会社からの給与支払いが月末〆の翌月25日払いだった為、 7月25日に最後の給与(6月1日から13日までの13日間分)が振込まれますが、 この分の給与は7月28日の失業認定時に、申告の必要はあるのでしょうか?
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必要ありません。 雇用保険の賃金申告は、 失業認定対象期間内の「内職」「手伝い(一日4時間以内を原則とし、日雇労働被保険者となる場合を除きます)」に限ります。 日雇労働被保険者となる場合(日雇印紙を受領する場合)は例え稼動1時間以内でも1日就労として支給停止にします。(就業手当支給か後日繰り延べ) 手伝いや内職は減額(差額)支給となる為申告が必要です。 前職の支給待ち賃金は申告不要な理由は此処にあります。 失業認定対象期間外の就労賃金は控除出来ないから申告不要なのです。
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- 777oichan
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回答No.1
申告の必要はありません。そして既に失業認定もされていますから給付金として受け取れば良いだけです。
質問者
お礼
早速の回答、どうも有難うございました!
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