• 締切済み

JR乗車券の有効期限

先日、貴生川→神戸の乗車券を購入しました。値段は1890円。つまり本州3社内幹線運賃表で言う所の101~120キロという所に該当します。さらに別の日に貴生川→(柘植・亀山経由)→熱田までの乗車券を購入しました。料金は同じく1890円でした。しかし、ここで疑問があるんです。貴生川→神戸は有効期間1日間。貴生川→(柘植・亀山経由)→熱田は有効期間2日間なんです。なんで同じ料金(キロ)で、有効期間に差がでるのでしょうか? 分かる方いたら教えて下さい。

みんなの回答

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.3

余談ですが、貴生川から神戸までの経路で、どうしても途中下車したい場合は、 ○貴生川→新神戸(経由:草津線・東海道線・新大阪・新幹線・新神戸) ・普通片道乗車券:1890円 ※営業キロ:119.5キロ、有効期間2日間 この経路で普通乗車券を購入すれば、新大阪~新神戸間が大都市近郊区間から外れるので有効期間が2日間、途中下車も可能となります。 また新大阪~新神戸間については新幹線経由の普通乗車券を購入しても、新大阪~神戸(東海道線経由)/新大阪~新神戸(新幹線経由)のどちらか片方の路線を選択して乗車できる特例が存在するので、上記の経路で新神戸着の乗車券でも、新大阪~神戸間は在来線(東海道線)経由で乗車する事も可能です。 (当然ですが、実際に新幹線に乗車する場合は別に新幹線特急券が必要になります) 参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 (JR東日本/大都市近郊区間の特例) ※大阪近郊区間/新幹線で新大阪~西明石間をご利用になる場合は含まれません。 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html (JR東日本/旅客営業規則第157条) 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html (JR東日本/旅客営業規則第157条第1項第35号) ↑こちらの内容はJR各社共通です。

noname#148619
質問者

お礼

ありがとうございます。そんな裏技的な事があるんですね。 知ってるのと知らないのでは、お得感が違いますね。参考にさせて頂きます。

noname#141292
noname#141292
回答No.2

下記約款の154条と156条(2)ロです。 貴生川も神戸も 大阪近郊区間内の駅のため有効期間は1日(当日限り)になります。 第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。 (1) 普通乗車券 イ 片道乗車券 営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメー トルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを 増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、 第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日 とする。 第156条 (2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用 する場合は、その区間内の駅 ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、 東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条 の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・ 和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・ 谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本 線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、 和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)

参考URL:
http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/stipulation/pdf2011/covenant2-04.pdf
noname#148619
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。100キロ越えても近郊区間って、あまりピンときませんね…汗。どちらかの駅がその近郊区間より1駅でも外なら有効期間が延びたり途中下車が出来たりするんですか?

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

貴生川-神戸は「大都市近郊区間」の「大阪近郊区間」に入ってますので、経由区間を指定しない代わりに途中下車無効・通用一日という乗車券になっているんです。熱田までは「大阪近郊区間外」なので、普通に「101km以上200kmまで」の「有効期間2日・途中下車可」という乗車券になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%BF%91%E9%83%8A%E5%8C%BA%E9%96%93

noname#148619
質問者

お礼

ありがとうございます。規約で決まってるとはいえ同じ料金を払い、同じ距離を移動して扱いが異なるなんて不思議ですね(^^;)。