補足ありがとうございます、NO.1で回答したrena424です。
私の読解力不足でした・・・。
借用書を元に住民票を追っていって、最終住所に債務者がいないということですよね、だけどA区に住んでいるっぽいと。
私が思うにその債務者が住民票を移していれば、住所を追っていった場合A区の住所地に辿り着くはずですよね。
それが出来なかったという事は、その債務者は例えA区に住んでいても住民票を移してない可能性が高い気がします。
最終住所地には実際に行ってみたりしたのですか?
実際に住んでいない場合は、【不現住の申し立て】をしてみてはいかがでしょう。
この申し立てで、債務者の最終住所地における住民票を除籍してもらうのです。その債務者がどういった人が分からないので、除籍後の成功確率は断定出来ませんが、普通の社会一般人だと生きていく上で何かと住民票って必要ですよね、だからその債務者が住民票を必要とした時に、
(1)実際には住んでいないがまだ移してない住民票を交付しようとする
(2)ところが、除籍されている為に本当の現住所で住民票を交付しなければならない
(3)債権者であるあなたが、その本当の住所を知る事ができる
と、こういう運びを期待して【不現住の申し立て】をするのです。
あと、弟さんの住民票を取るのは難しいと思います。連帯保証人になっているとかではないと、幾ら債務者が債務履行をしなくても家族に法的には何も責任はないのです(未成年者の場合は事情が変わってきますが)
お礼
ありがとうございます。 住所がわからないと交付は難しいですか。 弟のほうは連帯保証人などのものでないと難しいですか。こんなことなら保証人でも立てとけばよかったなぁ。