- 締切済み
保険金を年金で受け取る際の画期的な手法:自動振込
収入保険特約や年金移行特約など、保険には年金で受け取る機能がついたものがあります。 でも多くの保険会社で年金管理費1%(年金年額に対して)というのを毎年控除します。 また年金受取りの場合、雑所得がかかり毎年確定申告しなければならないという面倒臭さもあります。税金も取られるし。 この「費用」・「確定申告(面倒)」というデメリットを回避する手段として、 銀行の自動振込みサービスを活用するってのはどうでしょう。 いったん、保険金等を一括で受取り、その銀行の「プール用口座」にどんと振込みます。 それで、毎月例えば10万円ずつ「生活口座」に振り込んでもらうのです。 一回100円程度の手数料をとる銀行が多いですが、「費用(なんと1%)」や「確定申告(面倒!!)」が回避できる画期的な手法と思うのですがいかがでしょうか。 一括で死亡保険金をもらっても相続税がかからない多くの一般人にとっては、税金面でもメリットがあると思うのですが、いかがでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ilovejouou
- ベストアンサー率33% (1/3)
質問の答えになってないかもしれませんが、保険会社は、お客様の口座に振り込む時点で、国へ申告されます。 国へ申告されたた時点で、課税対象になります。 ので、確定申告は免れないと思います。 また、保険会社によりますが、一括で受けとるより、一年ごとに受けとる方が、保険金が高い場合もあるので、そのあたりも確認した方がいいと思います。
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
契約者(保険料負担者)=被保険者 この契約形態の収入保障の保険金は、相続税課税です。 年金受け取り時の雑所得課税はありません。 同様に年金管理費もありません。
お礼
ええっ? どの会社も一定の利率で運用するので、増えた部分が雑所得に該当するんではないでしょうか。 昨年の年金二重課税問題の解釈変更によりこの部分の比率(雑所得がかかる部分)が大きく下がりましたが、ゼロにはなっていません。 年金管理費は、大手生保もかからなくなったんでしたっけ?
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> いったん、保険金等を一括で受取り、その銀行の「プール用口座」にどんと振込みます。 > それで、毎月例えば10万円ずつ「生活口座」に振り込んでもらうのです。 ご質問文全体から、この場合の「プール用口座」は本人名義と解しました。 すると受取った時点で全額が所得税の確定申告の計算対象額となり、確定申告が1回で済む点ではメリットがありますが、だったら最初から一時金で受取っておけば銀行に支払う100円程度の手数料が省けるのでは? そうではなく、保険会社がプール口座を作ってと言う事であれば、詳しい事は知らないので間違った事を書くかもしれませんが、変額保険や一時地雷養老保険と同じく、保険法により厳密な管理が要求されるので事務手数料は発生すると考えます。
お礼
>だったら最初から一時金で受け取っておけば・・・ 年金で受け取るというのが質問の主旨ですので、(以後割愛)。 >保険会社がプール口座を ???? そんなことを言う保険会社はないと思いますが
お礼
>一括で死亡保険金をもらっても相続税がかからない多くの一般人にとっては、税金面でもメリットがあると思うのですが、いかがでしょうか。 相続税がかからない場合、という前提です。