産業廃棄物
建設会社が現場で発生した産業廃棄物を運搬する事(産廃の営業許可無しで)は法律違反と言ってますがそのような法律が有るのでしょうか?
不法投棄では無く営繕工事や修繕工事での少量のゴミの運搬も出来無いのでしょうか?ゴミは自社のゴミ置き場に入れて後日業者に依頼(ゴミ箱に一杯なったら)して運搬処理してもらっていますけど、
軽トラック一台分のゴミも産廃業者に依頼しないと豚箱行き何でしょうか?産廃は2トントラック分の料金を取られますから自社に持ち帰ってゴミ置き場に一杯に成ったとき産廃業者に頼んでます。現場からの運搬は出来ないのでしょうか?
もしそのような法律が有るなら全国の大工、左官は豚箱に入ると思いますが、納得できませんけど
誰か教えて下さい。
そんな事を言う会社はハウスメーカーですが