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未成年の結婚・離婚について
- 未成年の結婚・離婚について質問があります。 スポットライト:未成年婚姻と親の承諾
- 未成年の結婚・離婚について、婚姻届出しの際に必要な承諾書類について質問があります。
- 未成年の婚姻届出しにおいて、親の承諾書類が必要ですが、両親が離婚している場合、母方が承諾すれば可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
民法 第740条に「婚姻の届出は・・・・法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することが出来ない。」と有ります。 【注釈】として~~後日取り消す事が出来るものも有りますが。 「父母の同意を得なかったものと、届出の書式不備のものの、この2つは、受付られてしまえば、欠陥のない結婚となり、後で取り消されることはない」 と記されています。 ですから無理と思います。
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- kano20
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未成年の娘が、離婚した親が毎日のように顔を会わせている状態なら、成人男性である「彼」が双方の了解を得てから婚姻するのが一番でしょう。 未成年の娘が「父親」も知らない相手と知らない間に結婚していたら、元夫婦とは言え元妻も責められるでしょう。 娘の立場や母親の立場を考慮した上で、彼が彼女の両親ともに正式に了解を得る努力も出来ないなら、結婚の資格なしと感じます。 毎日のように顔を会わせる元夫婦を親に持つ彼女と結婚するなら努力する。 その努力も出来ないなら未成年との結婚は諦める。 彼女の親に反対されたら、彼女が成人するまで結婚は待つ。 これが一番常識的でシンプルな考え方かと思います。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 申し訳ございません、他の方へのレスポンスにも書かせていただいたのですが、 恐らく、想定されている状況と、ここであげている状況とは相異しているかと思います。 詳しく書けばよかったのですが、申し訳ございませんでした。 因みにいえば、2人が同意した上の入籍で、互いの両親も賛同した上での婚姻というのが事実です。 ただもし、未成年の方が、「父親の所在不明ではないのに、婚姻届に"父親の所在不明"と書いて婚姻届を出し受理してもらったが、それが父親に知れて反対している。」となった場合は…???と、 そういうことだったのです。 申し訳ありませんでした。 ありがとうございましたm(__)m
- Marluna
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●婚姻後、実は父親との面識が有ること+父として結婚を認められないとなった場合はどうなるのか? いろんな見解があろうかと思います。 私個人の意見としては、既に婚姻成立後ならば、今更発覚したところで無効にはならないだろうと思います。どうしても知りたければ、ここではなくて市役所担当者に確認した方がいい・・・というか確実なのはそれだけですよ?もし具体的に個人的事情を知られたくないのならば、名乗らずに匿名で電話して聞かれたら良いではないですか?本当に知りたかったら、それしかないと思います。 追記させていただくのならば、そんなものでモメるのなら、最長四年くらい待てないものでしょうか?結婚って基本的に成人がすることですよ。16歳でも女性は結婚できますが、何も複雑な事情を悩みながら無理に結婚を検討しなくても良いと思いますが。成人していれば、誰でも成人2名の承認があれば、結婚は認められますし、それ以上確実なことはないです。
お礼
ご丁寧に、ありがとうございます。 色々な見方がおありだとは存じますが、現時点で既に婚姻している2人のお話です。 そして、私は結婚したいと言っている成人の男ではなく、 結婚した2人が離婚したいor両親もしくは片方の親が反対しているわけでもございません。 そこのところまで詳しく書かずで申し訳ございませんm(__)m 貴重なご意見、大変ありがとうございました。
- dogday
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親権がない。って文字どおり法的に親の権利がないので、法律や行政の問題ではなく、互いの心情でしか解決できません。 で、婚姻届など行政書類はは、受理されてしまったら、裁判所の判断で違法性を認められない限り、自分達で改変とか取り下げとかできません。
お礼
ご丁寧に、ありがとうございます。 そうですよね…一般的な、所謂"普通"に考えて思いつくことが、ソレですよね。 ありがとうございました。m(__)m
お礼
ご丁寧に、ありがとうございます。 当事者2人の状況や環境にも寄るのでしょうか…、とはいえ、 簡潔丁寧なご回答、大変ありがとうございました。 何をするにも、後先を見据えて行動しなければなりませんね。