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手術骨折処置料
息子が左骨盤上前骨棘骨折と診断されて、レントゲン・画像診断料の他に、手術骨折処置料が1602点とられてました。先生が患部を少し触診したのみで、ギブスも松葉杖を持たされることもなかったので、過剰請求じゃないかと疑問に思うんです。どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
直接の回答ではなく申し訳ないのですが、以下の参考URLの回答3こそが、まさしく回答になっていると思います。 これは「骨折非観血的整復術」と言われるものです。 手術とは「メスで切開する・血が流れ出る」というイメージがありますが、骨折の治療では、骨折部に対して何らかの処置(触診して固定したりすることなど)をおこなう行為そのものが、「手術」として診療報酬に算定されているのだそうです。 診療報酬はしばしば改定されますが、K004の1(大腿骨/左骨盤上腸前骨棘の骨折)で、1600点になっています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-020.pdf の7頁目に、その旨が記載されています。 これが妥当かどうか・過剰請求なのかそうでないのか‥‥ということは、私には何とも判断いたしかねますが、診療報酬請求上はきちんと認められているようですよ。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。