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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:予算未達時、不足分を社員が支払う必要は…?)

予算未達時、社員が不足分を支払う必要は?

このQ&Aのポイント
  • 予算未達時、社員が不足分を支払う必要はあるのでしょうか?
  • 予算達成できなかった場合、社員が不足分を負担する必要があるのか疑問です。
  • 予算の未達により、社員が不足分を支払う必要があるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.1

というか、あと10万くらいノルマに満たず 営業給が下げられる恐れがある場合には、自腹で購入し ノルマを達成することはあります。なぜかというと、いったん営業給を下げられると、それを回復するためには、元のノルマの1.5倍を達成しなければならないシステムだったからです。 営業社員は、成績を達成してこそ給料(基本給部分を含む)が貰えるのです、あと100万以上も未達ということは 相当の成績不良ですね、やはり イザとなったら100万払うという気持ちで死に物狂いの覚悟で仕事に取り組むことが必要です。 労基署に相談しましょうとかの 質問者が期待するに甘い回答が来るかもしれませんが そんなことでは根本的な解決にはなりません。

mal-1234
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回のようなことを言われたのは初めてのことでしたので、かなり動揺いたのかともいます。 ちなみに他のセクションでは、自分の受け持っているセクションの数倍の不足が見込まれているのですが、何も言われている様子がなかったために不信感が募って…。 一晩おいて気持ちを整理し手考えてみると、hiromi_45さんの仰るとおりです。営業も販売員も販売が仕事。売ってなんぼの世界にいる以上、売ってお給金がもらえるんですからね…。 払う払わないの問題はありますが、今回は店長に良い勉強をさせてもらったと考えることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.3

店長は 払わせる積もりはなく、叱咤激励のため言ったんだろうと思うよ。そんなこと考えるまでもないだろう。ただし、現実を踏まえ、今後のことを考えれば、NO1の回答の通りだと思うよ。 もっともらしい建前のなんか 現実の解決には一つも役に立たないどころか クビになる恐れがあるよ。建前の回答を信用して クビになっても 回答者は責任を取ってくれないぜ。

mal-1234
質問者

お礼

一晩経って冷静な考えができるようになり、改めて思い直す事ができました。 現実を見据え、今後のことを考えていきたいと思います。 回答頂きありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 実際に支払う義務は無いとは思うのですが、こういう場合はどうしたら良いのでしょうか? 基本的に、支払う義務はないです。 会社の立場なら、損害賠償請求なんかも可能ですが、裁判なんかで支払い命令が出るためには、 ・適切な目標、予算の設定内容だった。 ・予算達成できるよう、指導や教育など実施してきた。 ・予算達成できなかった原因が、労働者に繰り返し注意なんかしてもサボってた、虚偽の報告なんかを挙げていたとか、労働者の重過失なんかに起因する。 とかの条件である必要があります。 まともな会社なら、せいぜい、謝って、この点がこういう風に問題だったので、今後はこういう風に改善するとか始末書提出するとか程度だと思います。 > 私の日頃からの予実管理の甘さから出た未達の状況であり、 質問者さんが予算管理さえしっかりしていれば、そういう状況にならなかったとかって事なら、懲戒処分なんかって事はあり得ますが…。 それ以前に、そういう風な状況になりそうだったら、早めに何が原因でそうなるのか?何をどうすれば改善するのか?とか、報告しとくべきです。 -- 支払いを強要されるとかなら、突っぱねて下さい。 その結果、嫌がらせだの不利益となる扱いを受けるとかであれば、そういうトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録する。 その上で、職場の労働組合へ相談。 組合がない、機能していない状況なら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 賃金が支払されないのなら、繰り返し請求して下さい。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取扱いできる金額は60万円までですので、そちらの範囲の間に手を打ちます。 前儒tのような団体へ相談の上で、 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄する労働基準監督署の窓口へ上記を持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と実施します。

mal-1234
質問者

お礼

法律的には払う義務がない、というのは薄々思っていましたが、詳しい事例を引き合いに出して頂きとても分かりやすいご説明ありがとうございます。 予算への取り組み、教育や指導、ミーティング等も行い、過度な過失も思い当たらない状況での言葉でしたので、動揺してしまったのだと思います。 適切な予算だったどうかは…今思うとかなり無理があるなとは思いますが、それなら最初から言えば良いことですし、言い訳にもならないですよね…w 丁寧なご回答ありがとうございました。