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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損をしない離婚方法、アドバイスください。)

離婚方法は? 損をしない方法をアドバイスしてください

このQ&Aのポイント
  • 損をしない離婚方法を教えてください。私は夫に多額の借金があり、暴言や暴力も経験しています。子どものためにも幸せな未来を考え、離婚を検討しています。しかし、調停離婚と協議離婚のどちらが良いのかわかりません。また、協議離婚なら公正証書の作成には専門家の助けが必要なのでしょうか?
  • 私は夫に多額の借金を隠され、暴言や暴力も経験しています。離婚を考えていますが、どのような方法が最も損をしない選択肢なのでしょうか?調停離婚と協議離婚の違いや、公正証書の作成についても教えてください。
  • 夫が多額の借金を抱えており、私も暴言や暴力を受けています。子どものためにも離婚を考えていますが、どの離婚方法がベストなのかわかりません。調停離婚と協議離婚のメリットとデメリット、また公正証書作成についても教えてください。

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noname#138996
noname#138996
回答No.1

 ご相談者のケースですと、離婚に至った夫婦の責任を、どちらの方をどの程度にするかです。つまり、離婚原因の責任の割合をどうするかです。離婚話に合意が見られたなら、離婚の責任の割合をどうするかが重要な問題です。それによって、マンションもご相談者の物になったり、ご主人の権利を保存したりのケースになります。離婚後の各種の処理問題も、それ(責任の割合)に基づいて行われます。 離婚の方法は協議離婚でも調停離婚でもいいではありませんか。話を早く進めるためには「協議離婚」の方が良い様に思います。その場合、離婚の条件をメモし、それを「公証役場」に持って行き、「執行文付きの公正証書」にしてもらうといいでしょう。 公正証書の作り方は、ご存じかも知れませんが、勘違いされて居る方が多いので念のために簡単に書いて於きます。公正証書を作ってくれるのは、というよりも約束した事を「公正証書」という謄本にしてくれるところは、「公証役場」しかできません。ここは非常に権力を与えられています。元裁判官とか検事だった人、たまに弁護士上がりの人も居ますがほとんどが検事上がりの人が多いようです。 法律違反になる約束事(愛人契約とか)以外ならどんな約束事でも拘束力のある公正証書を、申し出に基づいて作ってくれます。公証人が理解出来ない申し出の文書については、聞いてくれますので説明すればいいのです。指導により、訂正も可能です。 「離婚協議書」なるものは何の法的効力もありません。それを元に「公正証書」にしてもらうのです。メモでもいいのです。又、行政書士では公正証書は作れません。行政書士が作れるのは、公正証書を作る前の下書きに該当する、おっしゃるところの「離婚協議書」です。こんなもの何の役にも立ちません。これにお金をかけるのは無駄です。聞くところに依ると10万近くする、といわれています。 公正証書の下書きの「離婚協議書」なるものを行政書士に作ってもらったところで当事者が「公証役場」に出かけて「公正証書」お願いします。と、いって「離婚協議書」に書かれた内容を「公証役場」で「公正証書」に作り直してもらう必要がありますす。 なお、「執行文付きの公正証書」を作る場合、(執行文付きとは、支払いが無い場合は裁判をしなくても裁判所の執行官に申し立てると差し押さえの手続きを取ってくれて、実際の差し押さえの行動をしてくれる手続きのことです。給料などの差し押さえがこのケースに該当するようですが。)ご相談者とご相談者のご主人の2人が「公証役場」に出かけるのが原則です。しかし、相手方は、行くのをいやがる人が多いのです。それでは、何の約束も果たしてもらえなくなりますので、ご主人の代理人を立てれば良いのです。代理人はご相談者の知り合いの誰でもいいのです。 代理人が決まれば、準備するものがあります。まず、ご相談者とご主人の印鑑証明とハンコです。さらに、代理人の印鑑証明とハンコです。これと、離婚に際し夫婦で取り決めた約束事が書かれた用紙です。このほかに「公正証書」作成料金が必要です。その手数料は、法律行為の目的の価額(誰がどれだけの金額の物の支払いを受けるか。)によって違います。 ちなみに、200万を超え500万円以下の場合は、1万1千円です。500万円を超え1000万円以下の場合は、1万7千円です。更に、1000万円を超え、3000万円以下の場合は、2万3千円です。離婚の場合5000万円までのものが大部分のようですので、3万円あれば大丈夫です。 単なる公正証書では、離婚後の支払いを約束しても守られないケースが多い様です。執行文付きで無ければ、支払われない場合、給料の差し押さえは出来ません。また、調停なり裁判なりをすることになります。支払いを確実に受けるには、受けるべき金銭を合計した金額を、ご相談者がご主人に貸した。お金を貸した形にして、ご主人と金銭消費貸借の契約を結んで、それを元に「執行文付きの公正証書」を作られるのが一番取りっぱぐれが無い方法です。 以上長々と書きました。ご参考に・・・。

kojizou6
質問者

お礼

早速のご回答、そして丁寧なアドバイスに感謝致します。 やはり夫の身内の“調停離婚”へのこだわりは、 あまり意味が無いようですね・・。 身内をかばう方法として言って来たのでしょうか?! 「執行文付きの公正証書」に必ずします!! そこで二点質問なのですが、 (1)離婚原因の「責任の割合」はどのように誰が決めるのでしょうか?  それに基づいていろいろ決めて行くとありますが、重要な内容ですよねえ。  協議離婚の場合は、基本二人の話し合いになりますので、  第三者の誰かに入ってもらってその「責任の割合」を決めるのでしょうか? (2)それと、確実にお金を貰うため「金銭消費貸借の契約」を  結んでおくと良いとのことですが、  それは、具体的にどこで何をどうすれば良いのでしょうか? 全く知識不足で質問ばかりですみません。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#138996
noname#138996
回答No.2

お尋ねの件について、再度アドバイス致します。 お尋ねの件 (1)離婚原因の「責任の割合」はどのように誰が決めるのでしょうか?  それに基づいていろいろ決めて行くとありますが、重要な内容ですよねえ。  協議離婚の場合は、基本二人の話し合いになりますので、  第三者の誰かに入ってもらってその「責任の割合」を決めるのでしょうか? ※ご相談者は、結婚後子供さんにも恵まれ、子供さんの成長と共にご家族の平和で安全な生活が続くであろう、という思いと期待のもと、結婚生活を続けてこられたのでした。 ところが、家族の生活の根幹に関わるお金の問題が浮上したのでした。ご主人が家族に内緒で借金を重ね、任意整理をしなければならないようになったのでした。そして、その事が原因で夫婦間の信用を失うと共に、ご主人は身内の人からも半ば見放された状況に陥ったのでした。経済的に非常にだらしがなく、家庭を崩壊に至らしめる可能性のある男性です。古い言葉でいうと「準禁治産者」扱いにされても文句は言えないご主人です。 つまり、ご主人の借金に依って家族、とりわけ夫婦は離婚を考えざるを得なくなった。(婚姻を継続しがたい重大な事由。)この責任は、ご主人にある。と、いうことになりませんか。 もし、ご相談者が、離婚を決められているのなら、その責任はご主人にあるのは明らかではないでしょうか。従って、離婚の責任は100%ご主人にあるので、離婚の条件はご相談者が希望する条件をのんで欲しい。と、いうところから話が始まるのではないでしょうか。 ご相談者に離婚の責任は無いので、黙っていてもご相談者の有利に取りはからわれるであろう、なんて考えてはいけません。あくまでも離婚の責任は、ご主人に100%ある。ここから離婚話の話をスタートすべきです。 ご主人は、ご主人で異論をおっしゃるでしょう。それについては聞き入れられる範囲の事柄については聞き入れても良いではありませんか。その結果、100%の要求が80%になるでしょう。それは、交渉なので当然でしょう。しかし、夫婦五分五分だからといって、50%の責任をご主人に求める話し合いは結果として、希望されている条件の25%になる。と、判断するのが事前の判断になります。 離婚条件を決めるのはご夫婦です。どうしても条件が整わなければ、第三者に入ってもらっても良いのです。あるいは、調停離婚を申し込まれて、離婚と同時に条件も調停に委ねられるのもひとつの方法でしょう。あくまでも早く決着する意味で、協議離婚の方が良い、と申し上げておきます。 (2)それと、確実にお金を貰うため「金銭消費貸借の契約」を  結んでおくと良いとのことですが、  それは、具体的にどこで何をどうすれば良いのでしょうか? ※離婚に際してご主人から某かの支払いを受ける約束をされた場合、例えば養育費です。養育費と名がつくものは、支払いを途中で止めたり、条件の変更を申し出る人もあります。それでは安心出来ませんので、養育費の支払いを毎月受ける形にせず、ご主人にお金を貸した。と、いう形にします。 つまり、養育費を毎月離婚したご主人から仮に3万円受け取る約束をしたとしましょう。その期間が15年だとします。その合計金額を計算すると¥5百四十万円になります。この合計金額をご主人に貸した形にします。そして、ご主人から毎月3万円ずつ返済してもらう様にします。これは、養育費の支払いを受ける形を変えて、お金の貸し借りの契約にしてしまうのです。将来の減額の心配もありません。 ご主人との約束は、金銭消費貸借の借用書を、ご主人が借り主。ご相談者が貸し主。と、して、毎月3万円あて、15年間支払います。と、いう書類をご相談者が作って、公証役場に持って行って「執行文付きの公正証書」を作ってもらえば良いのです。必要なものは前回のアドバイスと同じです。 出来ればこの方が安心です。お金には名前が書かれていませんので、支払いを受けるのは養育費であろうが、貸したお金を支払ってもらうのであろうが何ら関係ないのです。この様にするには調停では無理があります。あくまでも当事者間での話し合いが良いでしょう。

kojizou6
質問者

お礼

再び丁寧なご回答をありがとうございます。 とっても良く分かりました。 ただ・・、昨日夫と具体的に話しをしたら、 「絶対に離婚には応じない!」と言い切ったため、 必然的に調停に申し立てる方向になりました。 ここに至ってまで、自分の行いを反省して身を引くことを しない夫に呆れるばかりです。 負けないで頑張ります!! また調停離婚に関してもよく理解していないので、 別で質問させて頂こうと思います。 今回はありがとうございました。