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自己破産
自己破産を考えています。 私名義の保険があり、七月に満期の予定です。 保険の支払い自体は親がしています。 満期後は親の口座に入る予定ですが、満期までに差し押さえられたりするでしょうか。 支払いが滞って数年経過しています。
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- jein
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回答No.2
払い戻しをした場合に20万円以上払い戻されるような場合は 管財人がついて分配にあてられる可能性が高いです。 東京地方裁判所が行う事のある「少額管財手続き」というのが 行われることになれば通常の管財事件よりはかかる費用が 少なくなります。通常の管財事件は予納金という、裁判所に 収めるお金が最低でも50万円必要になりますが、少額管財で やってもらえる場合は20万円+16,413円で済みます。(東京地裁の場合) 支払者が誰ということは関係なく、破産を申し立てようとする人の 名義のものに対して財産の調査が行われます。 差し押さえるのではなく、払い戻し額を問い合わせた結果を 裁判所に提出書類に添えて出すことになります。 管財事件になるケースの場合は選出された管財人(弁護士)の 判断により払い戻す必要が出てきます。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1
支払いが滞って数年が経過しているのが間違いなければ、保険会社により解約されいます。 もし、親がなんとか支払っているのなら、その保険は自己破産時に解約され債権者に解約返戻金が分配されます。 あと、自己破産しても税金は免責の対象外なので注意してください。 滞納があれば今用意できるすべてのお金をかき集めて納付したあと、自己破産の申請をすることをお薦めします。
質問者
お礼
自己破産ではなく、民事再生の予定です。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。