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所有者とローン支払人相違の可否について
今度息子のために乗用車を購入しようと思います。 しかし,諸事情(ローン会社に信用等)から,「購入者は私(父),月々の車代金(ローン)の支払は息子の銀行口座から」という形にしたいのですが,そういうこと(車所有者(名義人)とローン支払人の相違)は可能でしょうか? (もちろん,税金等の通知は私のところにくることになりますが) 契約に疎い人間なものなので,基礎的な質問で失礼いたしました。
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- mukaiyama
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回答No.1
>車所有者(名義人)とローン支払人の相違)は可能でしょうか… ローン会社は全国一社ではありませんから、十把一絡げな回答はできません。 ローン会社にお尋ねください。 >もちろん,税金等の通知は私のところにくることになりますが… 何の税金が? 自動車関係の税金ならそれはそれで良いですが、贈与税を考えておかないとだめですよ。 ローン返済分は子から父への贈与となり、110万円を越えるなら父に贈与税の申告と納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm