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自賠責の追徴金について
1月に車検に間に合わなく、自賠責を1カ月余分に入ってほしいといわれ、1か月入ったのですが、この間、保険会社から、4月から金額が上がったので、差額を払ってほしいと言われました。 今更払わないといけないのでしょうか? 1か月契約の始期日は25年3月です。
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- makeinu2011
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回答No.2
1月の時点では23年4月からの保険料は決まってなく、または自賠責のソフトが更新されてなく、 とりあえず旧保険料で1ヶ月分の契約をされたのだと思います。 その後4月からの保険料が確定され、1ヶ月分の保険料は高い方(23年4月以降始期)に該当し追加が発生します。 逆に下がった場合は返還されます。 初めから25ヶ月契約をされた場合は旧の保険料で済みました。 ちなみに私は3月車検で、保険が4月まであったため高い保険料で自賠責をかけました。 1ヶ月分捨てて、3月からかけ直した方が安いと判断しましたが、代理店さんに迷惑がかかってもいけないので、普通に継続しました。
noname#252929
回答No.1
自賠責保険の保険料は、申込日では無く、契約の始期の金額が基準になりますので、貴方が払った料金が、平成23年3月までの物であれば、当然ですが支払う必要があります。