- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約時の町内会費徴収)
賃貸契約時の町内会費徴収について
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約時に町内会費として入居披露金と協力金が徴収される問題について、愛知県一宮市での具体的な事例を紹介します。
- 賃貸住宅への転居時に不動産屋から入居披露金と協力金を徴収され、町内会への費用として扱われていることが分かりました。
- 一部住民からは、高額な負担となることや、なぜ不動産屋に払わなければならないのかといった疑問が出ています。次回交渉時には、町内会の会計報告や入会規則を確認する予定です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#10927
回答No.1
町内会はあくまでも任意の団体ですので必ず入らなければいけないというものではありませんから、納得できないときは無理に入ることはないと思います。 実際、私の近所でも町内会に入っていない人もいますし、 町内会会費を払っていない人もいるみたいです。 町内会に入会すれば規則などを守ることは当然のことでありますが、 入会に際して納得できないのであれば入会しなくても良いと思います。 賃貸契約については町内会は任意の団体ですので 賃貸契約と町内会は別問題と考えることができ 賃貸契約が不成立となることはないと思います。 ただし、町内会は全国一律で決まりがあるわけではなく その地方独特の慣習によって様々な形態があるようですので、 一概に規則などを判断するのは難しいようです。