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中古車の自動車税について

・22年11月購入のプリウスが中古車でうられていました。 ・23年3月に所有権を移転し、購入しました。 この場合、今年の5月くらいに、こちらに納付書がくるのですよね? この税金は、減税とかにはなっていないのでしょうか。

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回答No.3

いなかのくるまや、あげいん・・・。 >あと、取得税の金額も、ちょっと少ないみたいですけど、中古だからですか? そのとうりっ!! by あたっくちゃんす 取得税の全額免税の特権を享受できるのは「第一次購入者」のみであり、 中古取得などの二次購入者以降は全額免税の特権は得られません。 しかしながらプリウスという「エコカー」ゆえ、それなりの減税があるわけです。 また自動車税が初度登録の「翌年度に減税対象」となるのは、 登録車の自動車税は「月割課税制」であり、最悪、年度末の3月だと もともと自動車税が「0円」で”減税もへったくれもない”からです。 初度登録の翌年度だとすべて「年度分満額課税」となるので、そこで はじめて「公平な減税をすべての納税義務者に授与」できるということ。 それゆえ「自動車税の減税は初度登録の翌年度から」となってるわけです。 なお、車検残あり中古車販売時に重量税が0円というのは「通例」です。 重量税には月割課税制度というものが「はなから存在せず」ですから。 (課税は継続検査時か新規登録時のみ、還付は永久抹消時のみ) 検残あり中古車には重量税の「月割課金!」というものはありえません。 中には”こそら~っと”やってるとこもあるようですけどね。(苦笑 ま~さ~に~、それが「嵌め屋の所業」といえましょう・・・。

noname#134849
質問者

お礼

よくわかりました。 今回は、いろいろ自分でも調べて本当に勉強になりました。 ありがとうございます。 わかりやすく、言葉が正確なので、ほんとうにいい回答だと思います。 ベスト以上にベストな答えです!

その他の回答 (2)

回答No.2

いなかのくるまやです。 22年11月初度登録のプリウスを23年3月31日までに移転登録 とのことなので、この4月1日を起点に課税される23年度自動車税の 納税義務者は「あなた」になります。 ということで、お察しのとうり来たる5月には「あなた宛」にお住まいの 管轄の都道府県税事務所より納付書が送付されてきます。 また、グリーン税制による減税によって初度登録の翌年度である この23年度は年税額19500円となる模様です。 ※参考URL http://toyota.jp/sp/zeisei/car/06prius.html

noname#134849
質問者

補足

ありがとうございます! これって、車の登録翌年度って意味なのですか? 新車購入した、はじめの人が、翌年度ものっていたら・・・ ということではないのですか? なぜ、そう思ったのかというと、 買うときに、重量税はゼロでしたが 取得税というのを 3万ちょっと払っているのです。 プリウスLという車です。 新車の場合両方ゼロなのに、次に購入した人は 取得税だけかかるのが不思議で・・・ だから、自動車税も、半額になるのは最初に購入した人だけかなと思いまして^^; かかれているURLの中に 「「エコカーの減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成24年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成24年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。」 とありますが、この取得税は、中古車は関係なのでしょうか?重量税はゼロだったのですが・・・。 あと、取得税の金額も、ちょっと少ないみたいですけど、中古だからですか? すみません。もし、ご存知でしたら教えてください。

noname#147110
noname#147110
回答No.1

減税対象車なら減税 税務署の手違いが無ければ請求が来る