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ファミリーバイク特約・保険金の不払い 損保ジャパン
損保ジャパンのファミリーバイク特約(自損タイプ)に加入しております。 先月、原付バイクで転倒(単独)しケガをし 20日間分程、通院しておりました。 先日、ケガの状態が良くなったので 保険請求をした所、損保ジャパンから連絡が入り 仕事に支障があった分しか保険金を支払えないとの事。 私が仕事を休んだのは5日間でその後は 痛みを抱えながら仕事をしておりました。 損保ジャパンは5日分しか保険金を出せないと言うのですが ファミリーバイク特約に加入する時の説明では 1通院に付き4000円との説明で 仕事に支障があった分しか保険金が出ないなんて 聞いていませんでした。 どうも腑に落ちないのです。 この保険に加入していた方や保険に詳しい方教えて下さい。 宜しくお願いします。
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- umigame2
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最初の5日間を削るのであれば、その理由をちゃんと説明してもらってください。 それと、仕事に支障があった分しか支払わないのは、約款のどの規定に基づくものなのかも。 その会社は、大手のわりに支払いは渋いですから・・・。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
No.2です。 その部分に書かれていなくても、別の項目に(わかりにくいように)書かれていると思います。 昨今の約款はできるだけわかりやすいように書き改められていますが、それでも理解しずらいものが中にはあります。 自損傷害は昔からある補償ですので、どこの保険会社でも内容は同じはずです。
お礼
umigame2さん言っている記述がないのです。 どこに記載されているのか頑張って探しているのですが それらしき記述が見当たらないのです。
補足
担当者が別の人と変更になり 最初の担当者が言っていた 「損保ジャパンは5日分しか保険金を出せない」ではなく 最初の5日分を削ると言ったらしいのです。 もし私の聞き違いだとしても、なんで私が5日間分が 「平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった」と わかるものなのですか? 通院をやめる時まで仕事の内容を変えていたぐらいですから 平常の業務に従事することができてるとは言いがたいです。 カスタマーセンターに再度電話で聞いてみたのですが 「通院した治療日数×4,000円」と言っておりました。 その後、私の担当支店から電話があり 払えないの話です。困りました。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
仕事に支障があったかどうかは関係あります。 ある保険会社の約款(ファミリーバイク特約の規定)を抜粋します。 (医療保険金の支払-自損傷害) 当会社は、被保険者が第〇条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。 つまり、「平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数」という部分が「仕事に支障があった分」ということになります。 ただし、「仕事を休んだ日」=「仕事に支障があった分」とは限りませんので、話し合いの余地はあると思います。
お礼
損保ジャパンでは 第11条 「被保険者が治療を必要としない程度になおった日までの治療日数に対し、 次の(1)(入院した場合)及び(2)(通院した場合)の算式により算式された額を 治療保険金として被保険者に支払います。 (2)通院した場合 通院した治療日数×4,000円 」 と記載されています。 ご回答頂きありがとうございました。
- ag0045
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約款に通院した場合には、 「通院した日数×4,000円」と明記されています。 どこの保険会社でも同じですよ。 仕事に支障があったかどうかは関係ありません。
お礼
最初この特約の加入を検討している時、 損保ジャパンのカスタマーセンターや 損保ジャパンの支店に電話で保障内容など問い合わせた時も 「通院した日数×4,000円」との説明で 「仕事に支障があったかどうかは」一切の説明がありませんでした。 ag0045さんご回答頂きありがとうございます。
お礼
仕事に支障があった分しか支払わないのは、 約款のどの規定に基づくものなのか聞きましたが 約款の記載などは関係無いような事を言われました。 お客様相談室にも話をしたので、もう少し様子を見ます。 ありがとうございました。