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これは違法ですか?

A君とB君はそれぞれ、あるソフトを持っています。 (2人とも正規ライセンス、同じバージョン) ある日、A君のソフトのCD-ROMが破損しました。 でB君に頼んで、コピーをもらいました。 そしてA君はそのCD-Rでインストールしました (IDなどはA君ので入力) A君はバックアップをしていなかったと仮定してください。 B君はA君が正規ライセンスを取得していることを知っていると仮定して下さい。

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noname#21649
noname#21649
回答No.5

著作権法では.個人の使用の範囲の複製を見とめています。 1対1で.かつ.金品の授受を伴っていませんから.個人的使用の範囲であり.著作権法の適応除外の内容です。 また.法律に記載が無い場合には.法律というものは.必要最小限でなければならない.という.立法の原則が適応になります。つまり.裁判所で違法であるという判決が出るまでは.記載無い無いように関しては合法です。 次ぎに.使用許諾の法的根拠は.民法の契約に依存します。 契約が成立している場合には.著作権法ではなく.民法の規定によって.判断されます。 消費者保護法ができ増したので.企業がかってな無いようを作って押し付けるということが.できなくなりました。 著作権法では.個人の行動を制限すると.目的が達せられなくなるということから.個人の内容について.除外しているのです。多分.両者ともに契約書を送付しているので.契約違反に問われると思います。ただ.著作権法がどうのこうので.この条項は法律場適切なものであるとして.本来見とめられるべき.個人の尊重を否定した契約を押し付けています。憲法の解釈からは.個人的使用の範囲内の複製しようを禁止する条項は.公序良俗に反し向こうであると考えるべき内容です。 ただし.民事訴訟法の制限から.著作権所有者に被害がでていないので.訴えの利益がありません。 司法改革として.競争原理の導入が叫ばれています。つまり.弁護士の成功報酬120万円が支払えないような.軽微な損害賠償は受けつけないということです。

kenta_tanaka
質問者

お礼

皆様 ご回答ありがとうございました。 やはりまずいようですね。(w) ちなみにこれはなんとなく気にたって質問をしただけですのでご安心を(???)

その他の回答 (4)

  • ranx
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回答No.4

著作権を侵害する行為が著作権法違反となります。 これは犯罪であって、著作権者の告訴があれば処罰の 対象となります。(懲役刑もありうる。) 私的複製等、若干の例外を除けば、著作権者の許可なく 著作物を複製する行為は著作権の侵害となります。 ソフトの場合、著作権者が使用者に対して許諾する内容は、 一般にライセンス契約書や使用許諾契約書のような形で 示されます。質問のようなケースで複製を許諾する条文は 一般的には見られませんから、その意味では、質問の 行為は著作権の侵害であると言いうると思います。 しかし、それならば、このようなケースで著作権者が 訴えた場合、民事的な損害賠償は別として、使用者が 処罰されなければならないのかということになると、 少々疑問が残ります。事実上、著作権者は何の不利益も 被っていないからです。 ご免なさい。これ以上は分かりません。質問者の疑問を 整理しただけで、何の回答にもなっていませんが。

noname#9414
noname#9414
回答No.3

基本的に、CD-ROMが破損した場合、そのソフトウェアの作成メーカーへ問い合わせをすれば、有償、場合によっては無償で新しいCD-ROMをもらうことができるはずですが・・・ そのほかについては、他の方々が書かれているので、そちらを参考にしてください。 間違いがありましたらご指摘ください。 ではでは☆

noname#13482
noname#13482
回答No.2

ライセンスというのは本来個々のソフトウェア固有のものです。正規のライセンスの有無に関わらずこーピーして他人に譲渡または授受した時点で違法性があると判断されるものと思われます。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

基本的には、ライセンスの有無に関わらず、第三者へコピーした物を譲渡や貸し出しをするのは違法だと思います。 自分用(バックアップ)のコピーなら、認められる範囲ですが。

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