- 締切済み
メール便について
ある人から、物を譲っていただくことになり メール便で送ってくださるそうです。 私は相手に500円を支払うのですが 相手の住所を聞いたので封筒に入れて相手に500円を送ることになりました。 この場合、メール便が届いた時は 私はお金を何も払わなくても良いですよね? すみません、 急ぎです(>_<) 回答お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
メール便は、ポストに入れるだけです。 受け取り確認もありません。 また、よく誤解されて使われている方が居ますが、メール便の補償は、メール便の送料のみです。 中身が1億円の価値のある物でも、80円です。 そもそもメール便とは、企業向けに、DMなどの様な何回でも発行できる金銭価値の無い物を送る手段として作られた物ですので、何かトラブルがあっても、その送料を上限とした補償しかしないと言う契約になっている物です。 貴方が送ってもらうのが無くなっても良いのかどうかを考えた上で、メール便にするか高くても宅配便にするのかを決められてください。 この辺勘違いされて居て、格安宅配便と思われている方がとても多く、トラブルになってる事もありますが、運送会社は約款通り、届かなくても送料のみしか保証しませんからね。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6719)
メール便は、はがきや手紙のように 郵便受けに投函されるので 配達人とは出合いませんし、料金の 受け渡しもありません。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
送料混みで500円でいいんですか?それを確認してくださいね なお、お金は封筒に入れて送れませんから(郵便法違反) 相手に銀行口座を聞いてそこに振り込むか、郵便局で現金振込み用の封筒を購入して、それにお金を入れて指定の手数料を支払ってから送ってください メール便を受け取る時には支払いは不要です。
お礼
ありがとうございます。 現金は封筒に入れて 送れないんですね、 申し訳ありません では、口座に 振込みます! ありがとうございます
- kaZho_em
- ベストアンサー率50% (2950/5879)
相手とどのような取り決めをしたのか分かりませんが、送料と しての500円送付という事であれば、当然受取の際に金銭を 支払う必要はありません。 ただし、 > 封筒に入れて相手に500円を送ることになりました 郵便局の窓口に行って、現金書留の手続きをして下さい。 現金を普通郵便で送付する事は、郵便法で固く禁じられています。
払う必要はないでしょうが、1つ気になるポイントが。 メール便の代金500円をそのまま封筒に入れて送るのは違法行為で、差し戻される可能性があります。 現金書留を使うか、500円分の小為替なり切手を送るかしないといけません。
お礼
ありがとうございます