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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税滞納による配偶者の銀行口座差し押さえについて)

住民税滞納による配偶者の銀行口座差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 住民税滞納で配偶者の銀行口座が差し押さえられる問題について相談です。
  • 失業中の私の銀行口座に残高がないため、妻の銀行口座が差し押さえられました。
  • 以前住んでいた町の納税課に連絡し、支払いの相談をしたいが、妻に迷惑をかけない方法はあるか相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136384
noname#136384
回答No.1

質問者さんの滞納の可能性もありますが、奥様の滞納ではないのですか? そもそも何の税金滞納による差し押さえなのか? 電話で差し押さえの経緯と状況を確認しましょう。まずは。

BAN-GOHO
質問者

お礼

ありがとうございます! 電話連絡があった時は、気が動転してしまいました。ネットで同じような事象を検索しましたが、自分の事は、なにか別の事象のように思えてしまい、このサービスを使ってみました。  いま、妻から連絡があり(2度目)、妻の滞納はないとのことです。そもそも、銀行から連絡がケイタイに直接入ったりすうことがあるのでしょか...妻のケイタイには何の連絡もないようだし...妻も「詐欺」じゃないの?と言っていますが、私が以前に住んでいた町の名前を出して、そこに住んでいたかの確認をしてきたし...  とにかく、ocdさまの言うとおり、明日、もう一度連絡してみます。  ほんとうにありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#136384
noname#136384
回答No.4

・妻が言う「自分には滞納はない」を100%信じないこと。 ・何の課税で納税義務は誰にあるのか確認すること。義務者が妻でなくとも妻口座が差し押さえの対象となる可能性もある。 ・銀行は預金を保護する立場上、預金の危機に連絡すること自体は、不自然ではない。 ・収入の無い質問者がどうして分割納税できましょうか? ・直接助けるか、遠隔的に助けるかよく考えること。 以上、ヒントです。

BAN-GOHO
質問者

お礼

ocdさま、再度ありがとうございます。 ・収入の無い質問者がどうして分割納税できましょうか? ・・・そうですね...まぁ、電話を受けた時、出先だったので、明日再度、関係先に連絡をしてみます。ケイタイだったので着信履歴もあるので。。。 ありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「妻の銀行口座を差し押さえたので、以前に住んでいた町の納税課に連絡をするようにとの話がありました。」に。 >少しインチキ臭いです。 滞納税金があって預金が差押された場合に、差押処分を受けた金融機関が本人に連絡をすることはありえます。 「その程度のサービスをなぜできないのか!」とお叱りを受けるのは、サービス業としてはいやですし、滞納処分のために徴収職員が来て調査している間に完納してくれれば、差押処分などという、どえらい面倒な仕事をしなくて済むからです。 しかし、電話の相手が本人ではないのに、そのような内容を伝えること自体、個人情報保護の点から問題があります。 本人でないとは、仮に夫婦でも他人だということです。 金融機関の者が「本人ではないが、夫だから、まぁいいか」と妻の滞納処分で預金が差押されたなどと夫に伝えること自体が「おいおい、あんたの銀行って大丈夫かい?」と逆に叱責できることです。 守秘義務もへったくれもないということで、近所の叔母さんが「あそこの奥さん、差押されたんだって」というネタをばら撒きかねないということです。 「私が以前に住んでいた町に連絡を取り、私の自己責任において、分割なりして支払う旨を相談し、妻に迷惑の掛からないように出来るのでしょうか?」に。 >本人の配偶者であることを電話で証明することが難しいので、貴方が電話をしても「まともな公務員」なら「奥さんが滞納しててどうたらこうたら」とは言い出さないでしょう。 ですから、貴方が妻に代わって妻の滞納税金の支払いをしたいと言いだしても、お話にならないでしょう。 分割で支払う話まで行かないと思います。 仮に分割の話をしたとしても、それは「本人ではない者」との話であるので、電話ではなく「文面提出して欲しい」と云うのが正しい処理でしょう。 印鑑は実印を押して、印鑑証明書をつけてくれと請求されると思います。 払うといってるのに面倒なことを言うなといっても、だめでしょう。 なぜなら納税がされないときに「夫が責任もって払うといった」として、夫への請求をしたり、夫の財産差押をしたときに「夫が支払うべき税金である」という証拠が、電話を受けたというだけですから、貴方が「そんなこと言った覚えはない。」といえば、請求も無効、差押も無効で、その挙句に、租税請求権の消滅時効にかかってしまう可能性もあるからです。 ついでに。 妻の税金を夫に請求することはできません。 妻の滞納で夫の財産を差押えることはできません。 銀行預金の差押が真実されたなら、差押調書謄本が送達されますので、それを受領してから、対応をすべきです。

BAN-GOHO
質問者

お礼

hata79さま、ありがとうございます。 私の説明不足でしたが、滞納は私で、、、それにしても、hata79さまのおっしゃるとおりだとすると、私の滞納で妻の口座が差し押させられるものかも、冷静になってみれば、疑問が残るところです。明日、関係先に連絡を取ってみます。ほんとありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

私も#1様の意見に賛同。 ご質問者様の滞納で奥様の口座の差し押さえ無いと思いますが・・・ 逃げてばかりでなくきちんと対応されるのが良いと思います。 税金の滞納は利息が高いです。 街金の金利より高いし、破産の免除にも入れません。 必ず徴収するで行動されるので 早めの話し合いが良いと思います。

BAN-GOHO
質問者

お礼

ほんとに早く回答があるのですね! ありがとうございます。 回答を見て、「そうか、妻も滞納しているのかも...」と思いました。妻にはケイタイに連絡していたのですが、たったいま連絡があり、事情を話しました。現在、震災の報道をみるにつけ、つくづく情けない思いがします。とりあえず、明日連絡を取り、内容を確認いたします。 ―ありがとうございました。よかった、相談出来て、、、

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