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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東京に住んでいる義理の父(妻の実父)の借入金立替)

義理の父の借入金立替についての方法と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 東京に住んでいる義理の父(妻の実父)が信用金庫から1,200万円の借り入れがあり、商売を続けることができなくなりました。
  • 専門家による担保の評価額は借入金よりも高く、返済額は月々9万円程度(利息3万円程度)です。
  • 仮に退職金などのまとまったお金が入る場合、立て替えることができる方法や手続きについて知りたい。信用金庫への交渉や取り決めについても教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>その1,200万円を立て替えることができるとしたら、どういった方法や手続きが考えられるのでしょう? 他にも回答がありますが・・・。 質問者さまが「義父名義の土地建物を購入する」事が、最善の方法でしよう。 が、融資の担保になっているので信金が許すか否か分かりません。 義弟も(義父と同居していれば)、納得同意するか否か分かりませんよね。 1.義父・義弟・嫁さんに対して「義父の土地家屋を購入する。この代金で、信金に借金を返せ」と同意を得る。 2.購入した土地家屋の所有者名義も、質問者にする」と同意を得る。 3.今後の義父義弟の住まいは、考慮する(家賃を取るか、無償で住まわせるかは自由)。 4.1から3までが合意できた時点で、義父と「不動産売買契約書締結」を行ないます。 (売買契約書が無いと、法務局での名義変更時に困ります。また、贈与と看做され、税金がかかります) 4まで終われば・・・。 5.「義父の借金全額を一括で返済する」了承が欲しいと、信金に申し出を行なう。 6.信金は「了承」しますから、返済用計算書(不要の利息が減額)を貰う。 7.計算書にある金額を、信金に支払う。 8.信金から、義父の借用書返済及び抵当権抹消書類を受け取る。 9.法務局に出向き、抵当権抹消登記を行なう。 10.法務局に出向き、土地家屋の所有権移転登記(売買原因)を行なう。 これだけです。法務局での手続きは、ワープロで申請書類を書き提出すれば10分程で終わります。 司法書士に依頼する必要は、ありません。非常に簡単ですし、役人も(昔より)穏やかに対応してくれます。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html これで、義父の負債・義弟の保証人義務は無くなりました。 後は、義弟が「質問者さま名義になった土地・家屋を、買い戻す意志があるか否か」です。

その他の回答 (3)

回答No.3

一番いいのは やはり義父の土地建物を1200万で買い取り、そのお金で借金を返済してもらうことです。 信用金庫側は 返済しないうちは担保を返さない(抵当権を消さない)恐れがありますが、その信用金庫に質問者名義の1200万円の預金をしておけば良いでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

1,200万ですか。 すると舅さんは他からの贈与は一切ないとしても、来年の確定申告で (1,200 - 110) × 50% -225 = 320万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm することになります。 舅さんに覚悟しておくよう伝えてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

本人に資産があるなら処分して支払うのが自然だと思います。何故あなたが払うのでしょう?借入金は本人と保障人の責任で親兄弟は支払い義務ありません。 しかし、あなたがどうしても立替えたいのなら本人にと話し合いをして不動産の所有権をあなたに移動すべきでしょう。 返済の手続きは信用金庫の担当者に借入残高の証明を用意してもらい借入た本人、保障人、あなたがいれば後は振込んで終わりです。