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パート転職により国保加入しなくてはいけない?
45歳 主婦です。教えてください。 社会保険加入している会社を3月末で退職し、4月より知人に紹介された新しい会社に移り国民保険に加入する予定でいます。週5日、5時間パートで働き、年収160~165万円ほどの収入になると思います。(仕事量によって勤務時間が減る可能性があります)雇用保険は会社で加入して頂くのですが、国民保険料、国民年金は自分で支払うのですよね?将来の年金額の事を考えたら、厚生年金がいいのですが、社会保険加入者の主人の扶養には入れないのでしょうか。 私が不安に感じている質問事項を、どのように記載したらお伝えできるのか・・・ 保険について全く知識が無く、あれこれ調べていたら、ますますわからなくなってしまいました。また、計算関係にも弱く、今になって不勉強を嘆いています。 主人の単身赴任が決まり、これからますますお金が必要になります。せっかく働いた分以上に保険や税金を払うことになると大変残念なので、少しでも保険に対する対策など、あったらお教えください。お願いします。 .
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- jfk26
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>雇用保険は会社で加入して頂くのですが、国民保険料、国民年金は自分で支払うのですよね? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 なお、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 >週5日、5時間パートで働き ということであれば、週に20時間以上ですから当然会社は雇用保険には加入させる義務があります。 また一般社員が1日8時間労働であればその4分の3は6時間ですから、会社は社会保険に加入させる義務はないということです。 あるいは会社はそれを狙って5時間にしたのか? そうなれば国民健康保険と国民年金と言うことになるでしょう。 >社会保険加入者の主人の扶養には入れないのでしょうか。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ただ >年収160~165万円ほどの収入になると思います ということでは夫の健康保険の扶養になるのはまず無理でしょう。 それから国民健康保険の保険料は前年(1月から12月)の収入が基になるのであって、年度(4月から翌年の3月)ではありません。 また雇用保険の適用が会社によって異なると言うことはありません。
- firewire555
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国保は前年度の収入を基準にして保険料を計算します。 なので3月まで働いている会社の給料次第で高くなります。 社会保険の扶養は年収に制限があります。 具体的には年間130万円以下の親族が扶養に入れます。 通常は扶養者(奥さん)がこの金額を超えない様にパートで働いている人が多くいます。 新しい会社がパート雇用で社会保険適用外にする為には1日6時間、週30時間、月16日以下の雇用になります。 (企業によって計算が異なる場合があるので確認して下さい) つまりこれ以上働くのであれば新しい会社の社会保険を適用してもらうのが一番です。 社会保険なんて知らんぷりの企業も多いですし、人件費すら申告していない様な会社もあります。 なので、複数のパートを掛け持ちして年収が200万以上なのに、夫の扶養に入っている奥様も結構存在したりします(笑) うまくやって行くのも一つの手ですけど、法律的にはアウトです! そこは旨く新しい会社と相談してみてはいかがですか? (社会保険かけないのなら労働時間限度内でお願いして、どれ以上なら社会保険をお願いして) 時間が開くようならバイトする(うまく立ち回って(笑) http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_06042001.htm
お礼
やはり、自身で社会保険が一番なのですね。 法律には違反したくありませんので、新しい会社に意向を伝え相談してみようと思います。 ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
お礼
健康保険・雇用保険など知らない事が多く、お教えいただいた事、大変勉強になりました。新しい会社には私の意向を伝え、相談の時間を作っていただく事としました。 ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。